戸籍の届出

更新日:2021年04月01日

戸籍に関する届出の概要

戸籍は、氏名や生年月日、夫婦や親子等の身分関係を証明するもので、出生届、婚姻届などの戸籍届によって記載されます。

戸籍に関する届出の概要
届出の種類 こんな時 届出の期限 手数料 概要
出生届 子どもが生まれた時 生まれた日から14日以内 無料 子どもが生まれたときの届出です。
死亡届 親族や同居人などが死亡した時 死亡を知った日から7日以内 無料 人が死亡したときの届出です。
婚姻届 結婚する時 届けた日に効力を生じます 無料 婚姻しようとするときの届出です。
離婚届(協議離婚) 協議により離婚する時 届けた日に効力を生じます 無料 協議により離婚しようとするときの届出です。
離婚届(裁判離婚) 裁判により離婚する時 裁判が確定した日から10日以内 無料 裁判による離婚のときの届出です。
離婚の際に称していた氏を称する届 離婚後も氏を変えたくない時 離婚届と同時、又は離婚成立後3カ月以内 無料 婚姻により氏を改めた人が離婚後も婚姻時の氏を称するときの届出です。
養子縁組届 養子縁組する時 届けた日に効力を生じます 無料 養子縁組するときの届出です。
養子離縁届(協議離縁) 協議により養子離縁する時 届けた日に効力を生じます 無料 協議により養子縁組を解消するときの届出です。
養子離縁届(裁判離縁) 裁判により養子離縁する時 裁判が確定した日から10日以内 無料 裁判により養子縁組を解消するときの届出です。
転籍届(同一市区町村内) 同一市区町村内で本籍地を変更したい時 届けた日に効力を生じます 無料 同一市区町村内で本籍を変更するときの届出です。
転籍届(他の市区町村への転籍) 市区町村を跨って本籍地を変更したい時 届けた日に効力を生じます 無料 市区町村を跨って本籍を変更するときの届出です。
不受理届 婚姻届、離婚届などで本人の意思に基づかない届出がされるおそれがある時 届けた日に効力を生じます 無料 認知者に係る認知届、本人に係る養子縁組届、養子離縁届、婚姻届、離婚届について受理しないよう申し出るときの手続です。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課

電話番号:(住民生活)0248-25-1114 (国保年金)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517

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