転籍届(同一市区町村内)
概要 | 戸籍の本籍地を同一の市区町村内で変更する届出 |
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内容 | 戸籍の所在地である本籍を同一の市区町村内(管内)で変更するときの届出です。本籍の表示を地番号(○町○番地)から住居表示の街区符号(○町○番)に改める場合も転籍届が必要です。 |
提出(手続)方法 | 「転籍届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください。 【届出人】戸籍の筆頭者及びその配偶者が共同で届出。死亡などによりどちらか一方のみ在籍の場合は、単独で届出。 (届書に署名押印があれば代理人が窓口へ持参しても結構です。) 【届出場所】届出人の現在の本籍地又は転籍後の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市町村役場 |
添付書類 |
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手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 住民生活課窓口 ※行政サービスセンターでは届出できません。 |
受付期間 | 窓口での受付は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く) 閉庁日は宿直担当にて預かりになります。 |
受付時間 | 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分 時間外は宿直担当にて預かりになります。 |
根拠となる法令 | 戸籍法 |
備考 | 届出用紙は、住民生活課窓口で入手してください。 |
更新日:2021年04月01日