転籍届(同一市区町村内)

更新日:2024年03月01日

転籍届(同一市区町村内)
概要 戸籍の本籍地を同一の市区町村内で変更する届出
内容 戸籍の所在地である本籍を同一の市区町村内(管内)で変更するときの届出です。
提出(手続)方法

「転籍届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください。
【届出人】戸籍の筆頭者及びその配偶者が共同で届出。死亡などによりどちらか一方のみ在籍の場合は、単独で届出。
(届書に署名があれば代理人が窓口へ持参しても結構です。)

※押印は任意となります。
【届出場所】届出人の現在の本籍地又は転籍後の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市町村役場

添付書類
手数料・利用料金等 無料
受付窓口 住民生活課窓口
※行政サービスセンターでは提出できません。
受付期間 窓口での受付は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
閉庁日は宿日直担当者がお預かりします。
受付時間 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分
時間外は宿日直担当者がお預かりします。
根拠となる法令 戸籍法
備考 届出用紙は、住民生活課窓口で配布しています。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課(住民生活係)

電話番号:(住民生活係)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口