離婚届(裁判離婚)
概要 | 裁判により離婚しようとするときの届出 |
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内容 | 調停の成立した日又は裁判(審判)が確定した日を含めて10日以内に提出します。 |
提出(手続)方法 | 【届出人】調停・審判の申立人又は訴えの提起者 ※届出人が届出期間内に届出をしないときは,その相手方も提出することができます。 【届出場所】届出人の本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場 【要件】
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必要書類等 |
※令和6年3月1日から原則不要となります。 ただし、電子化されていない一部の戸籍は除きます。
※押印は任意となります。 |
手数料・利用料金等 | 無料 |
受付窓口 | 住民生活課窓口 ※行政サービスセンターでは提出できません。 |
受付期間 | 窓口での受付は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く) 閉庁日は宿日直担当者がお預かりします。 |
受付時間 | 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分 時間外は宿日直担当者がお預かりします。 |
根拠となる法令 | 戸籍法 |
備考 | 届出用紙は、住民生活課窓口で配布しています。 |
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:住民生活課(住民生活係)
電話番号:(住民生活係)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2024年03月01日