婚姻届

更新日:2024年03月01日

婚姻届
概要 結婚しようとするときの届出
内容 婚姻届書を市区町村役場へ提出し、受理された日が婚姻年月日となります。
【要件】
・18歳に達していること。
・夫、妻とも配偶者がないこと。
・妻が再婚の場合、前婚姻を解消した日から100日を経過していること。
・近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族相互間)の婚姻でないこと。
提出(手続)方法 「婚姻届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください。
※18歳以上の証人2人の署名が必要です。(押印は任意)
【届出人】夫及び妻となる人
【届出場所】夫又は妻となる人の本籍地、または住所地(所在地)の市区町村役場
※届出人が持参する場合は、挙式を挙げた市区町村など、全ての市区町村窓口で提出できます。詳しくは事前に窓口にお問合せください。
必要書類等
  • 夫・妻となる人の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)各1通

※令和6年3月1日から原則不要となります。

ただし、電子化されていない一部の戸籍は除きます。

※押印は任意となります。

手数料・利用料金等 無料
受付窓口 住民生活課窓口
※行政サービスセンターでは提出できません。
受付期間 窓口での受付は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
閉庁日は宿日直担当者がお預かりします。
受付時間 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分
時間外は宿日直担当者がお預かりします。
根拠となる法令 戸籍法
備考

届出用紙は住民生活課窓口で配布しています。

他市町村の用紙又はご自身で用意した用紙をお使いいただくこともできます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課(住民生活係)

電話番号:(住民生活係)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口