さまざまな福祉の施策

更新日:2021年07月09日

補装具の交付・修理(身体障がい児・者の福祉用具)

補装具とは、身体障がい児・者が、失われた身体機能を補完または代償するために使われる福祉用具です。日常生活の能率の向上などを図るため、補装具の交付と修理を行います。

交付・修理を希望される方は、村の窓口で申請をしていただくようになります。

補装具の種類
視覚障がい者 盲人安全つえ・義眼・眼鏡
聴覚障がい者 補聴器
肢体不自由者 義肢・装具・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ・座位保持装置
その他 重度障がい者用意思伝達装置
補装具の交付・修理概要一覧
注意点
  • 補装具の給付を受けるにあたっては、義肢、装具、座位保持装置、車いす(一部のものを除く)、電動車いす、補聴器の新規交付及び一部の修理、再交付について、福島県障がい者総合福祉センターの判定が必要になります。判定が必要かどうかは、窓口でご確認下さい。
  • 判定が必要な場合は、判定会への出席若しくは指定医師の要否意見書が必要となります。
  • 障がい者の世帯の所得税又は市町村民税の課税額によって自己負担額がかかります。
申請場所 福祉課 地域福祉係
電話0248-25-1509
必要書類
  1. 補装具交付申請書
  2. 指定医師の要否意見書(判定が必要な場合)
  3. 身体障がい者手帳の写し

在宅重度障がい者治療材料・衛生材料費給付事業(紙おむつなどの給付)

在宅の重度身体障がい者に対し、床ずれなどの治療および予防のため、日常生活において必要な治療材料、衛生材料を給付します。

紙おむつなどの給付概要一覧
対象者

次の1.または2.に該当する方

  1. 身体障がい者手帳1・2級または同程度の障がいを持つ方で、下肢または体幹の部位に障がいがあり、かつ知覚、尿路感染症、膀胱炎、排泄障がいなどの症状を有し、または予防のため治療材料を必要とする65歳未満の方。
  2. 人工肛門、人工膀胱を造設した方で、衛生材料を必要とする方。
支給額
  • 治療材料…3,000円(月額)
  • 衛生材料…4,000円 (月額)
給付品目
  1. 在宅重度障がい者治療材料 
    1. 両面バンソーコー
    2. 消毒液
    3. 脱脂綿
    4. 油紙
    5. ネル
    6. ゴム手袋
    7. バンソーコー
    8. ガーゼ
    9. 綿球
    10. ピンセット
    11. 安楽尿器
    12. パット
    13. 浣腸液
    14. 紙おむつ
    15. おむつカバー
    16. 円座
    17. 医療用ソフトシーツ
    18. 清拭剤
給付品目
  1. 人工肛門人工膀胱造設者衛生 材料
    1. 接着式装具
    2. ベルト
    3. 入浴パック
    4. 皮膚保護用パック
    5. 皮膚保護用リング
    6. 腹巻
    7. 医療用ソフトシーツ
    8. 伸縮性バンソーコー
    9. 消毒液
    10. 消毒綿
    11. 消毒液パック
    12. 採尿パック
    13. 両面粘着シート
    14. 脱臭剤
    15. ガーゼ
    16. 油紙
問合せ先 福祉課 地域福祉係
電話0248-25-1509

重度身体障がい者(児)日常生活用具の給付

身体障がい者(児)の日常生活の便利性を図るため、日常生活用具を給付します。

品目
品名 障がい及び程度
特殊寝台 下肢又は体幹機能障がい2級以上
特殊マット 下肢又は体幹機能障がい1級(常時介護を要する者に限る。)
特殊尿器 下肢又は体幹機能障がい1級(常時介護を要する者に限る。)
入浴担架 下肢又は体幹機能障がい2級以上(入浴にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る。)
体位変換器 下肢又は体幹機能障がい2級以上(下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る。)
移動用リフト 下肢又は体幹機能障がい2級以上
訓練いす(児のみ) 下肢又は体幹機能障がい2級以上(原則として3歳以上の者)
訓練用ベッド(児のみ) 下肢又は体幹機能障がい2級以上(原則として学齢児以上の者)
入浴補助用具 下肢又は体幹機能障がい者であって、入浴に介助を必要とする者
便器(手すり) 下肢又は体幹機能障がい2級以上
T字状・棒状のつえ 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、つえ(1本つえ)の使用により歩行機能が補完される者
移動・移乗支援用具 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者
頭部保護帽 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、立位又は歩行が不安定で頻繁に転倒する者又は知的障がい児若しくは精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、てんかん発作等により頻繁に転倒する者
特殊便器 上肢障がい2級以上
火災警報器 障がい等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
自動消火器 障がい等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
電磁調理器 視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障がい2級以上
聴覚障がい者用屋内信号装置 視覚障がい2級以上(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
透析液加温器 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者
電気式たん吸引器 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う者
盲人用体温計(音声式) 視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
盲人用体重計 視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
携帯用会話補助装置 音声機能若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発生・発語に著しい障がいを有する者
情報通信支援用具 視覚障がい2級以上又は上肢機能障がい2級以上の身体障がい者であって、アプリケーションソフトや入力サポート機器を使用しなければパソコンの操作が困難の者
点字ディスプレイ 視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者
点字器 視覚障がい者
点字タイプライター 視覚障がい2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)
視覚障がい者用ポータブルレコーダー 視覚障がい2級以上
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 視覚障がい2級以上
視覚障がい者用拡大読書器 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者
盲人用時計 視覚障がい2級以上。なお、音声時計は手指の触覚に障がいがある等のため解読式時計の使用が困難な者を原則とする。
聴覚障がい者用通信装置 聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者
聴覚障がい者用情報受信装置 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
人工喉頭 喉頭摘出者
ストマ装具 腹部に人工肛門又は人工膀胱を造設した者
収尿器 身体障がい者であって、排尿障がい(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする者
住宅改修費 上肢障がい2級以上の者又は下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であって障がい等級3級以上の者が現に居住する住宅を改修する場合(住宅を新築若しくは増築する場合又は新たに購入する場合を除く。)

注意点

障がい者の世帯の所得税又は市町村民税の課税額によって自己負担額がかかります。

問合せ先

福祉課 地域福祉係
電話0248-25-1509

重度心身障がい者タクシー料金助成事業(タクシー料金の助成)

重度心身障がい者に対し、タクシー料金の一部を助成します。

対象者

1.身体障がい者手帳1級・2級の方

2.療育手帳Aの方

3.精神障がい者手帳1級の方

※人工透析患者通院交通費助成事業の該当者を除きます。

助成内容

重度心身障がい者タクシー利用券を年間30枚を限度に交付します。

利用券は1枚につき500円とし、1回の利用につき最大2枚まで利用できます。

申請場所 福祉課 地域福祉係
電話0248-25-1509
必要書類
  1. 重度心身障がい者タクシー利用資格認定申請書
  2. 障がい者手帳の写し

在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業(電気料金の助成)

在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障がい者に対し、酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部を助成します。

電気料金の助成概要一覧
対象者 村内に居住する在宅の身体障がい者で、呼吸器機能障がい3級以上の身体障がい者手帳を所持する者のうち、医師の指示により在宅酸素療法者酸素濃縮器を利用している方
支給額 酸素療法者1人につき月額2,000円
申請場所 福祉課 地域福祉係
電話0248-25-1509
必要書類
  1. 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成申請書
  2. 在宅酸素療法者酸素濃縮器使用指示書、または在宅酸素療法者酸素濃縮器使用証明書
  3. 身体障がい者手帳の写し

訪問入浴サービス事業(移動入浴車の派遣)

家庭において入浴することが困難な重度身体障がい者(児)に対して移動入浴車を派遣し、適切な入浴サービスを提供します。

移動入浴車の派遣概要一覧
対象者 村内に住所を有する在宅の重度身体障がい者(児)で、入浴に介助を要し医師が入浴を可能と認めた者。ただし、感染症のため現に治療を受け、又は治療を要する者及び介護保険の利用対象者については除くものとする。
実施事業者 丸光ケアサービス
電話0248-48-1703
利用回数 利用者1人につき週2回まで
申請場所 福祉課 地域福祉係
電話0248-25-1509
必要書類
  1. 訪問入浴サービス利用申請書
  2. 主治医の意見書
  3. 誓約書
  4. 身体障がい者手帳の写し
自己負担金 障がい者の世帯の所得税又は市町村民税の課税額によって自己負担金がかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:福祉課

電話番号:(地域福祉・こども施設・こども給付)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口