行政手続の押印省略について

更新日:2021年08月01日

申請書・届出書などの押印が省略できるようになりました

村では、申請や届出など行政手続の簡素化に向け、令和3年6月1日から一部の書類において押印の省略を実施します。今後もさらなる見直しを図り、行政手続の簡素化に努めて参ります。詳しくは、各窓口の職員にお問い合わせください。

 

押印を不要とする書類一覧票(令和3年8月1日現在)(PDFファイル:311.5KB)

 

(注意)制度上、押印を省略できない書類もありますのでご注意ください

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:総務課

電話番号:0248-25-1112
ファックス番号:0248-25-2689

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