調整給付金について
調整給付金支給確認書の提出期間は終了しました
調整給付金の給付対象となる方へ令和6年8月15日付で発送いたしました、調整給付金の受給に関する確認書の提出期限(令和6年10月31日(必着))は終了いたしました。
調整給付金の支給について
調整給付金の支給は終了いたしました。
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調整給付金 4回目の支給(口座振込) 令和6年12月24日(火曜日)
(注意)
※支給確認書のご提出をいただきましたが書類の確認等のため、3回目の支給に含めることができなかった方の分が支給の対象となっております。
※1回目・2回目・3回目に支給があった方を除きます。
(お知らせ)
支給対象の方には「支給決定通知書」を令和6年12月19日付で送付しております。
調整給付金 3回目の支給(口座振込) 令和6年11月20日(水曜日)
(注意)
※令和6年10月31日までに西郷村役場に支給確認書が到着しており、書類の不備がなかった方の分が支給の対象となっております。
※1回目・2回目に支給があった方を除きます。
(お知らせ)
支給対象の方には「支給決定通知書」を令和6年11月18日付で送付しております。
令和6年10月31日までに支給確認書の提出があり、書類不備等のため審査中となっている方への支給は次回の支給となります。
調整給付金 2回目の支給日(口座振込) 令和6年10月28日(月曜日)
(注意)
※令和6年10月11日までに西郷村役場に支給確認書が到着しており、書類の不備がなかった方の分が支給の対象となっております。
※1回目に支給があった方を除きます。
(お知らせ)支給対象の方には「支給決定通知書」を令和6年10月23日付で送付しております。
調整給付金 1回目支給日(口座振込) 令和6年9月30日(月曜日)
(注意)令和6年9月13日までに西郷村役場に支給確認書が到着しており、書類の不備がなかった方の分が支給の対象となっております。
(お知らせ)支給対象の方には「支給決定通知書」を令和6年9月25日付で送付しております。
調整給付とは
定額減税の対象の方について、定額減税しきれないと見込まれる場合に、定額減税しきれない金額を1万円単位に切り上げて算定した金額を支給し、減税しきれない金額を補填する給付です。
調整給付は、所得税の定額減税しきれないと見込まれる金額も含めて給付されます。
調整給付の対象者
所得税と個人住民税所得割額の少なくとも一方に定額減税前に税額が発生している方で、定額減税しきれない額が生じると見込まれる方
※定額減税前の住民税の金額が均等割額(6,000円)の方で、所得税が発生していない方は調整給付の対象ではありません。
定額減税についてはこちらをご覧ください。
調整給付の金額
定額減税しきれない金額を1万円単位に切り上げた金額を支給します。
(例)扶養親族及び控除対象配偶者のいない課税者本人のみ
※定額減税額・・・・・・所得税3万円、住民税1万円
※定額減税前の税額・・・所得税1万円、住民税所得割額2万円
※定額減税適用額・・・・所得税1万円、住民税1万円
↓
※減税しきれなかった額・所得税2万円、住民税0円
【給付金の支給額】2万円
(例)扶養親族2名、控除対象配偶者1名のいる課税者
※定額減税額・・・・・所得税12万円、住民税4万円
※定額減税前の税額・・所得税3万5千円、住民税所得割額2万3千円
※定額減税適用額・・・所得税3万5千円、住民税2万3千円
↓
※減税しきれなかった額・所得税8万5千円、住民税1万7千円
=合計102,000円
【給付金の支給額】11万円(※給付額は1万円単位に切上のため)
※調整給付は、所得税と住民税の定額減税しきれなかった金額を合算した後に1万円単位に切上となります。
調整給付のながれ
1)定額減税しきれないと見込まれる方(給付対象者)へ、給付額等を記載した確認書を西郷村から送付いたします。
確認書について令和6年8月14日に発送手続きを行いました。
↓
2)確認書が届きましたら、記載内容をご確認いただき、確認書に必要事項を記入し、必要書類(身分証明書の写し等)を添付の上、同封の返送用封筒で返送してください。
↓
3)記載内容や添付書類を西郷村で確認を行ったのち、振込みいたします。
確認書に関するQ&A
1 確認書は返送しないと給付金を受給できないのでしょうか?
→確認書の返送が必要です。記入が必要な箇所と添付書類を忘れずにお願いいたします。
2 給付対象者本人が確認書に記入し、給付金を受給する場合も本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード(表面)・健康保険証等)の写しの添付が必要ですか?
→必要です。
現在、添付忘れが多数発生しております。恐れ入りますが、ご返送前に添付書類のご確認をお願いいたします。
3 記載されている支給口座への振り込みでよいが、改めて口座記入欄への記入と口座に関する添付書類が必要ですか?
→確認書に記載されている支給口座への支給希望の場合は、必要ありません。
別口座への支給をご希望の場合や、支給口座に記載がない場合には記入と書類の添付が必須となります。
4 記入を間違えた場合、どうしたらよいですか?
→間違えた箇所を二重線で消して、間違えた箇所付近の余白に正しく記入してください。
定額減税や給付金をかたった不審電話・メール等にご注意ください
国税庁や税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や還付手続きのためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
今回の定額減税や給付金について、内閣官房、内閣府、総務省、国税庁、国税局、税務署、都道府県、市区町村では、電話、ショートメール、メールで銀行口座を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることはございません。
お心当たりのない電話には絶対に銀行口座情報や個人情報を伝えたりしないでください。また、お心当たりのないショートメールやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようにしてください。
不審電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(#9110)にお電話いただくか、お近くの警察署へお問い合わせください。
関連ページ
関連ファイルダウンロード
(確認書の送付先を変更するための申請書):調整給付金様式第2号(PDFファイル:250.9KB)
更新日:2025年01月09日