令和6年度の個人住民税(村民税・県民税)の定額減税

更新日:2024年06月13日

定額減税とは

デフレ脱却のための一時的な措置として、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税を行うことによって、賃金上昇が物価高に追いついていない負担を緩和するために実施される減税です。

 

※所得税の定額減税については、国税庁ホームページをご確認ください。

 

 

個人住民税の定額減税の対象者

令和6年度個人住民税の納税義務者で、令和6年度個人住民税にかかる合計所得金額(=令和5年中の合計所得金額)が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)である方

※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外です。

 

 

個人住民税の定額減税の金額

以下の計算式により算出された金額が個人住民税の所得割額から減税されます。

(計算式)住民税の定額減税額=10,000円×人数(A)

人数(A) = 納税者本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族

※減税は、税額控除(寄附金税額控除や住宅借入金控除)後を行った後の所得税額に対して行います。

※控除対象配偶者・扶養親族については、国外居住の場合には対象外となります。

※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となり、引ききれなかった金額は調整給付の対象となります。

※定額減税の金額は納税通知書で確認することができます。

納税通知書の送付時期

給与からの特別徴収の方・・・・・・・令和6年5月

普通徴収の方・年金特別徴収の方・・・令和6年6月

 

 

個人住民税の定額減税の方法

1)給与所得に係る特別徴収の方

令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月で均した金額が徴収されます。

特別徴収(特別徴収)

 

2)普通徴収の方(事業所得者等の方)

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から、個人住民税の定額減税の金額が控除されます。控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

特別徴収(普通徴収)

 

3)公的年金等に係る特別徴収の方(年金所得者の方)

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から、個人住民税の定額減税の金額が控除されます。控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

特別徴収(年金特別徴収)

 

 

定額減税しきれない場合

減税しきれない場合は、差額相当分を給付(調整給付)いたします。

調整給付についてはこちらをご覧ください。

 

 

定額減税や給付金をかたった不審電話・メール等にご注意ください

国税庁や税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や還付手続きのためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。

今回の定額減税や給付金について、内閣官房、内閣府、総務省、国税庁、国税局、税務署、都道府県、市区町村では、電話、ショートメール、メールで銀行口座を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることはございません。

お心当たりのない電話には絶対に銀行口座情報や個人情報を伝えたりしないでください。また、お心当たりのないショートメールやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようにしてください。

不審電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(#9110)にお電話いただくか、お近くの警察署へお問い合わせください。

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