地域密着型サービス事業者の指定について

更新日:2025年03月10日

【注意事項】令和7年度4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。

減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、該当するサービス種別においては書類の提出が必要です。

対象となるサービス種類
届出が必要な項目 対象となるサービス種類
業務継続計画(BCP)未策定減算注記1 注記2​​​​
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護

身体拘束廃止未実施減算

  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
  • ​​​​​看護小規模宅脳型居宅介護(短期利用を含む)
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)注記3
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用のみ)注記3

注記1:感染症と非常災害のどちらも業務継続計画の策定が必要です。両方の業務計画の策定と必要な措置を講じることが出来ていなければ減算となります。

注記2:上記以外の地域密着型サービス及び総合事業通所型サービスについては、令和6年4月から減算適用サービスとして、経過措置を適用した届出が行われています。

このため、『基準型』としての要件を令和6年度中に満たしていて、加算区分に変更が無ければ今回の提出は不要です。ただし、令和6年度中に要件を満たさなくなった場合には『減算型』の届出が必要になります。

注記3:認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者介護については、短期利用(ショートステイ)を実施する場合のみ必要になります。

介護給付費算定に係る書類

地域密着型サービス事業者の指定について

平成18年から介護保険制度が改正され、高齢者の方が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活を継続できるように支援するための介護サービスとして地域密着型サービスが創設されました。

これに伴い、地域密着型サービス事業所の指定及び指導監査等は市町村が行うこととなりました。

地域密着型サービスの種類

地域密着型サービスの種類は以下の通りです。

申請に必要な書類の一覧がダウンロードできます。

申請様式

付表1~10

参考様式1

標準様式2~7

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:健康推進課

電話番号:(高齢者支援・介護保険)0248-25-3910 (保健・健康増進)0248-25-1115 
ファックス番号:0248-48-1049

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