個人事業主休業時支援補助金について

更新日:2026年04月01日

村内の個人事業主又はその専従者が、「入院を伴う傷病」または「感染症法に定められた感染症による療養(ただし五類感染症を除く)」により休業した際、円滑・迅速な事業再開につなげるため、補助金で支援を行います。

対象者

村内に住所を有する個人事業主で、休業後、事業を再開する意思を有する者

対象要件

個人事業主又はその専従者の「入院を伴う傷病」または「感染症法に定められた感染症による療養(ただし五類感染症を除く)」により、連続して4日以上(ただし、定休日を除く。)事業活動又は店舗の休業を余儀なくされたこと。

補助金額

補助額は、事業を休業した期間について、休業4日目から1日につき7,000円です。ただし、同一年度内において175,000円(最大25日間分)が上限です。

(注意)休業開始から3日間は待期期間とし、4日目以降が補助金の対象となります。

申請について

申請の際は、事業を再開した日から3週間以内に下記の書類をご提出ください。

1.交付申請書(様式第1)

2.誓約書(様式第2)

3.診断書(様式第3)

4.事業活動を行っていることが分かる書類

→(事業開始後申告時期を迎えている場合)直近の所得税確定申告書の写し

(事業開始後申告時期を迎えていない場合)開業届の写し、直近3か月の月末締め経理帳簿の写し

5.事業活動を停止していたことが分かる書類

6.就労不能となった者が専従者であることが分かる書類(ただし、専従者の傷病による事業停止の場合に限る。)

→申告書の事業専従者名記入欄にて確認(青色申告の場合:青色事業専従者給与に関する届出書、白色申告の場合:確定申告書B第二表「事業専従者に関する事項」)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課

電話番号:0248-25-1116
ファックス番号:0248-25-2590

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