介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定について

更新日:2025年03月10日

「業務継続計画(BCP)未策定減算」について

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月から、訪問系サービス、居宅介護支援、介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」の適用が始まります。減算とならないためには、必要な措置を講じていただいたうえで、一部サービス種別においては届出書の提出が必要になります。該当するサービス種別において「基準型」として届出がない場合は​、「減算型」とみなされるためご注意ください。

なお、居宅介護支援と介護予防支援については届出書の提出は必要ありません。

対象サービス種類:訪問型サービス(総合事業)

介護報酬算定に係る申請書及び一覧表

介護予防・日常生活支援サービス事業所について

高齢者の方々が、住み慣れた地域でこれからも元気に暮らしていくための取組です。

本村では、平成29年4月1日より開始しました。

介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定に係る申請書について

各種申請様式は以下の通りです。

必要事項をご記入の上、村健康推進課までご提出ください。

また、申請内容によって必要な書類が異なりますのでご注意ください。

不明な点等ございましたら、村健康推進課までお問い合わせください。

各種申請書

付表(各種指定に係る記載事項)

標準様式

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:健康推進課

電話番号:(高齢者支援・介護保険)0248-25-3910 (保健・健康増進)0248-25-1115 
ファックス番号:0248-48-1049

お問い合わせはこちら:相談窓口