転入届

更新日:2021年04月01日

転入届
概要 西郷村外から西郷村内に住所を移した(転入した)ときの届出
内容 西郷村外から西郷村内に住所を移した(転入した)ときの届出です。
転入した日から14日以内に転入の手続きをしてください。

この届出は,居住関係の証明,選挙人名簿の登録,学校の転入学,国民健康保険・国民年金・介護保険の資格や給付,印鑑の登録と証明など,日常生活と密接な関係があります。
虚偽の届出を防ぐため,届出人の本人確認を行っています。また,届出の際,異動理由をお聞きします。
提出(手続)方法 転入した日から14日以内に担当窓口で転入の届出をしてください。
  • 住み始める前に届けることはできません。
  • 手続きは平日のみの受付になります。
  • 正確な住所(○番地か○番○号まで)を確認してきてください。
  • 代理の方による手続きは委任状が必要になります。
  • 郵送での手続き及び行政サービスセンターでの手続きはできません。
添付書類
  • 届出人の本人確認書類【本人確認書類ページへ
  • 前住所地発行の転出証明書
  • 来庁される方が代理人(本人及び世帯員以外)の場合は委任状【申請書ダウンロードページへ
  • 世帯員全員の国民健康保険被保険者証(国民健康保険加入世帯に転入し,世帯主になる場合)
  • 通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カード(お持ちの方)
この他,転入にともなって必要な手続きについては,窓口へお問い合わせください。
手数料・利用料金等 無料
受付窓口
  • 役場住民生活課窓口
※行政サービスセンターでは手続きができません。
受付期間 随時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く。)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分
根拠となる法令 住民基本台帳法
備考

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課

電話番号:(住民生活)0248-25-1114 (国保年金)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口