戸籍謄本等交付請求

更新日:2024年05月22日

戸籍謄本等交付請求方法
概要 戸籍簿に記載されている身分に関する事項,出生,婚姻,離婚,死亡,養子縁組等についての写しを交付します。
内容 【戸籍の全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)】
  • 戸籍に記載されている方(除籍された方を含む)の全部又は必要とする事項を写したもの
【除籍の全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)】
  • 除籍(戸籍に記載されている方が全員除籍された戸籍)の全部又は必要とする事項を写したもの
【改製原戸籍の謄本,抄本】
  • 戸籍法の改正により消除された従前の戸籍で全部及び必要とする方だけを写したもの昭和に改製されたものと,平成に改製されたものがあります。
請求者

(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、

その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)


(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
  1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  2.権利又は義務の内容の概要
  3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係


(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
  1.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  2.1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 

(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
  1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

提出(手続)方法
  • 住民生活課窓口、行政サービスセンターで請求してください。
添付書類

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります 。

手数料・利用料金等 戸籍謄本,抄本 1通 450円
除籍及び改製原戸籍謄本,抄本 1通 750円
受付期間
  • 住民生活課窓口

随時(土曜日,日曜日,祝日,12月29日~1月3日を除く)

  • 行政サービスセンター

随時(祝日,12月29日~1月3日を除く)

受付時間
  • 住民生活課窓口     午前8時30分から午後5時15分
  • 行政サービスセンター 午前10時00分から午後6時30分
問い合わせ先 住民生活課(住民手続)
その他の関連リンク

法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html)

根拠となる法令 戸籍法

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課

電話番号:(住民生活)0248-25-1114 (国保年金)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口