国外転出者向けマイナンバーカードについて

更新日:2024年06月04日

概要

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用でき、国外でもマイナポータルなどが利用できるようになりました。

※制度の詳細についてはマイナンバーカード総合サイト(新規交付)<外部リンク>をご確認ください。

利用できる人

マイナンバー付番以降(平成27年10月5日以降)に国外に転出する日本国籍の方(戸籍の附票がある方)

手続について

(1)国外転出者向けマイナンバーカードへの切替(国外継続利用)

国外転出届時に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外継続利用の手続をすることで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用できます。

マイナンバーカードの国外継続利用の手続についての詳細はこちらをご確認ください。

(2)国外転出者向けマイナンバーカードの申請

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は、国外からの申請が可能です。

申請・受取方法

次のいずれかの方法で申請してください。

1.本籍地の市区町村に郵送または来庁して申請

2.本籍地の市区町村以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して申請

3.在外公館に郵送または来庁して申請

※カードの交付まではお時間がかかります。

※マイナンバーカードの交付についてはメールまたは電話でお知らせします。

※マイナンバーカードの交付は上記の申請場所と同様の場所で受け取ることができます。また、申請と別の場所で受け取ることもできますが、その場合は受取場所変更の申請書を提出していただく必要があります。

※国外転出者向けのマイナンバーカードの受取は対面で行う必要があり、郵送での受取はできません。

また、マイナンバーカードの国外継続利用をした方で追記欄が満欄で印字できなかった方や、有効期間が1年未満の方も申請が可能です。

手数料について

国内在住者の手続と同様、紛失や破損等の場合、再発行手数料1,000円(カード再発行手数料800円、電子証明書発行手数料200円)が必要です。

手数料は本籍地のある市区町村にお支払いいただくこととなっている為、西郷村に本籍のある方は、西郷村に日本円にて手数料をお支払いください。

窓口に来庁された方については、現金でお支払いください。

なお、一時帰国等の予定がなく、来庁での手数料の納入が難しい場合は、国内の方に代理納付していただくこととなります。代理納付の詳細については住民生活課までお問い合わせください。

(3)国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報変更、更新、その他手続

国外転出者向けマイナンバーカードについて、下記の手続ができます。

・氏名等の変更及び再設定手続き

・暗証番号の変更及び再設定手続き

・マイナンバーカードの失効・返納手続き

・マイナンバーカードの再交付手続き

・マイナンバーカードの更新等手続き

・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続 等

(4)国外転出者向けマイナンバーカードからの切替(継続利用)

国外転出者向けのマイナンバーカードをお持ちの方が国外から転入をする場合、継続利用の手続をすることで、転入後も継続してマイナンバーカードを利用できます。

申請書・様式について

国外転出者向けマイナンバーカードに関する手続きには専用の申請書への記入が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課(住民生活係)

電話番号:(住民生活係)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口