国外転出者のマイナンバーカード継続利用について
国外転出者のマイナンバーカード継続利用について
令和6年5月27日からマイナンバーカードを国外で継続利用可能になります。
マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出する日本国籍の方(戸籍の附票がある方)が、国外に転出される際に、事前に手続きすることでマイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードが利用可能になります。すでに国外に転出している方は、マイナンバーカードの申請や受取り等の手続が在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。
国外転出時の継続利用手続きの概要
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続をすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
1.国外転出届時に、マイナンバーカードを提出します。(国外継続利用申請書は窓口にあります)
2.【市町村処理】市区町村が券面に国外転出予定日を追記します。
3. 【市町村処理】ICチップ内の住所記録を変更します。
4.【市町村処理】国外転出者向けの電子証明書を発行します。
5.返却されたマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となります。
国外継続利用手続ができる条件
・ 日本人である(戸籍の附票がある)こと
・ 有効なマイナンバーカードを持っていること
・ 国外転出届提出済み又は、国外転出届と併せて手続を行うこと
・ 国外継続利用の手続日が転出予定日の前日までであるこ
注意事項
・国外継続利用の手続きをしない場合、従来通り国外転出と同時にマイナンバーカードは失効します。
・国外継続利用の手続を行う際に、カードの追記欄の余白がない場合、国外継続利用の手続や電子証明書の発行はできますが、券面への印字は行えない為、併せて国外転出者向けのマイナンバーカードの交付申請を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:住民生活課(住民生活係)
電話番号:(住民生活係)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2024年06月04日