小規模修繕の事業者登録について

更新日:2021年04月01日

村の小規模な修繕・修理の業務を契約希望する方は、「西郷村小規模修繕契約希望者登録制度」への登録をお願いします。

目的

この登録は制度は、村が発注する小規模修繕(50万円未満のもの)の受注を希望する村内の事業者の方を対象に、簡単な手続きで登録していただき、受注機会の拡大と地域経済の活性化を図ることを目的としています。

登録できる方

  • 西郷村内に主たる事業所を置く方(個人・法人は問いません)
  • 西郷村競争入札参加資格登録しない方 (建設工事入札参加資格を有する方が、この制度に登録する場合は、入札参加資格の辞退届を提出して下さい)
  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者でない方
  • 希望業種等を履行するために資格等が必要な場合、その資格を有する方 (法令上資格が必要な業種の場合は資格証の写しの提出 【例…ガス水道工事指定事業者等】)
  • 西郷村の税金を滞納していない方

対象となる修繕

1件が50万円未満の(注釈)小規模な修繕で、履行の確保が確実であると認められるもの

(注釈)小規模な修繕とは、修繕の内容が軽易で、履行の確保が容易なもの

登録受付期間及び申請場所

1.受付期間

随時登録を受付けております。受付時間は午前8時30分~午前12時、午後1時~午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)です。

2.申請場所

西郷村役場財政課

登録の有効期間

登録をした日の属する年の翌々年度の3月31日までです。

登録手続

「西郷村小規模修繕契約希望者登録申請書(様式第1号)」に必要事項を記入押印の上、財政課まで提出してください。

申請書につきましてはお手数ですが、下記よりダウンロードしてお使いください。

登録に必要な書類

  • 申請書は、西郷村役場財政課に申し出てください。また、村のホームページからもダウンロードできます。
  • 法人・個人村民税等の納税(完納)証明書〈役場税務課で発行〉…1通(直前1年分)
  • 法人→商業登記簿謄本 …1通(3ヵ月以内に証明のもの)
  • 個人→身分証明書〈住民生活課で発行〉…1通(3ヵ月以内に証明のもの)
  • 法令上資格が必要な業種の場合は資格証の写しを提出

登録業種

申請書の中から、自ら履行可能な業種を3つまで登録できます。

登録できる方

この登録申請をした方は、下記リンクの「西郷村小規模修繕契約希望者登録名簿(様式第2号)」に登録され、村の担当課が、小規模な修繕を発注する際の選考対象資料となります。ただし、見積参加や契約を約束するものではありません。

登録名簿は、村の担当課に配布するとともに、閲覧により、一般にも公開しますので、ご了承のうえ申請してください。

登録事項の変更

申請事項(内容)に変更が生じた場合は、「小規模修繕契約希望者登録変更申請書(様式第3号)」により遅滞なくその旨を届け出てください。

申請書につきましてはお手数ですが、下記よりダウンロードしてお使いください。

途中での業種の追加はできませんのでご了承ください。業種の廃止及び登録をやめたい場合も上記申請書によりその旨を届けてください。

法令等の遵守

この制度に基づく契約の履行に当たっては、関係法令及び西郷村財務規則を遵守してください。登録に不正、不誠実な行為等があった場合は登録を取り消すことがあります。

契約保証金

この制度に基づく名簿に登録された方との契約締結に関しては、契約保証金は免除します。

その他・問い合わせ先

この制度に関してご不明な点がございましたら、下記へお問い合わせください。

財政課 電話 0248-25-2910(直通) ファックス 0248-25-4517

この制度は平成18年4月から新しくスタートした制度です。簡単な書類申請で登録ができます。希望する方は忘れずに登録しましょう!

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:財政課

電話番号:0248-25-2910
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口