国民健康保険税
国民健康保険は助け合いの制度です
国民健康保険制度は、みなさんの健康と暮らしを守る大切な制度です。いつ見舞われるかわからない病気やケガに備えて、加入者がお金(税金)を出し合い、みんなで助け合うことを目的としています。
この制度は、みなさんが納める税金(国保税)と国・県・村からの補助金を財源として運営されています。
国保税は、みなさんが使う医療費の額によって変動します。その年に予測される医療費から、みなさんが病院等で支払う一部負担金と国・県・村からの補助金を差し引いた額を、加入者の皆さんに負担していただきます。
一人ひとりが日頃から健康に心がけ医療費の節約に努めることで、医療費の増大を押さえ保険税の引き上げを抑制することができます。食事や生活習慣を見直し、健康を意識して生活しましょう。
課税される方は
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している世帯の世帯主に課税されます。世帯主が他の社会保険に加入している場合も、納税義務者は世帯主です。ただし、税額の算定は加入されている方を対象に行われます。
西郷村の国民健康保険税の税額は
西郷村の国保税は、 医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳から64歳までの被保険者のみ)を合算したものが1年分の税額(最高限度額106万円)となります。
〇年税額 = 医療分(所得割額+均等割額+平等割額) +後期高齢者支援金分(所得割額+均等割額+平等割額) +介護納付金分(所得割額+均等割額+平等割額) |
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(注意)国保に加入していない世帯主は、税額の算定には含まれません。
所得割額とは
所得割額は、加入者の所得に応じて、加入者それぞれに計算します。
所得割額 = {前年の総所得金額等(注1)-基礎控除(注2)} × 税率(%) |
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(注意1) 総所得金額等とは、合計所得金額に各種損失繰越控除(雑損失を除く。)を適用させた後の額で、住民税の算定対象となる所得を用います。
前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
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2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
均等割額とは
均等割額は、 加入者の人数に応じて計算します。
均等割額 = 世帯の国保加入者数 × 税率(円) |
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平等割額とは
平等割額は、一世帯あたりの額として計算します。
平等割額 = 一世帯 × 税率(円) |
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西郷村の国民健康保険税の税率
国保税の税率 | 所得割 |
均等割 (1人あたり) |
平等割 (一世帯あたり) |
限度額 |
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医療分 | 5.80% | 22,800円 | 17,600円 | 65万円 |
後期高齢者支援金分 | 2.30% | 9,000円 | 6,900円 | 24万円 |
介護納付金分 | 1.80% | 9,800円 | 5,500円 | 17万円 |
国民健康保険税の軽減について
前年中の世帯の所得金額の合計が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の均等割額・平等割額を減額し、負担を軽減する制度があります。
世帯主及び国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者の前年の所得の合計額 | 軽減率 |
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43万円+(10万円×(給与所得者などの数-1人))以下 | 7割軽減 |
43万円+(29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数))+(10万円×(給与所得者などの数-1人))以下 | 5割軽減 |
43万円+(54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数))+(10万円×(給与所得者などの数-1人))以下 |
2割軽減 |
(注意1)軽減措置の所得判定には国保に加入していない世帯主の所得も含まれます。
(注意2)所得金額の計算において、事業専従者の経費控除はないものとみなされ、譲渡所得は特別控除前の所得額となります。
(注意3)特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療保険料へ移行された方で、移行後も継続して同一の世帯に所属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合は特定同一世帯員ではなくなります。
(注意4)給与所得者などとは、前年の給与収入額が55万円を超える方並びに公的年金等の収入額が65歳未満で60万円を超える方及び65歳以上で110万円を超える方を言います。
軽減額 | 均等割医療分(1人につき) | 均等割支援分(1人につき) | 均等割介護分(1人につき) | 平等割医療分(1世帯につき) | 平等割支援分(1世帯につき) | 平等割介護分(1世帯につき) |
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7割軽減 | 15,960円 | 6,300円 | 6,860円 | 12,320円 | 4,830円 | 3,850円 |
5割軽減 | 11,400円 | 4,500円 | 4,900円 | 8,800円 | 3,450円 | 2,750円 |
2割軽減 | 4,560円 | 1,800円 | 1,960円 | 3,520円 | 1,380円 | 1,100円 |
(注意1)手続きの必要はありません。
(注意2)ただし所得申告をしていない(所得情報がない)場合軽減措置の適用は受けられません。所得がない場合でも、必ず所得(がないこと)の申告をしてください。なお、税務署での申告が必要となる場合もございますので、詳しくは「税務課賦課係 電話 0248-25-1113」までお問合せください。
子ども(未就学児)がいる世帯への軽減
令和4年度から子ども(未就学児)の均等割額が軽減されます。
未就学児とは小学校に入学する前の子どもで、年度末時点で6歳を迎えるまでの子どもが対象となります。
世帯所得による軽減区分 | 減額前均等割額 | 未就学児減額分 | 減額後均等割額 |
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軽減なし | 31,800円 | 15,900円 | 15,900円 |
7割軽減 | 9,540円 | 4,770円 | 4,770円 |
5割軽減 | 15,900円 | 7,950円 | 7,950円 |
2割軽減 | 25,440円 | 12,720円 | 12,720円 |
(注意1)手続きの必要はありません。
(注意2)対象者がいる世帯には、納税通知書の個人明細欄や税額明細欄に「子ども」や「未就学児」などの記載がありますので、ご確認ください。
介護保険適用除外施設に入所・退所した方
介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方で、介護保険適用除外施設に入所されている方については、介護保険の被保険者ではなくなるため、届出により介護分の保険料の納付が免除されます。下記の届にご記入のうえ、ご提出ください。
介護保険適用除外施設入所・退所届(Wordファイル:14.4KB)
国民健康保険税の試算
国民健康保険税の税額をあらかじめ計算したい方は下記の試算ファイルで概算税額を算出できますのでご活用ください。
試算ファイルを活用される場合は、税額の算出に前年中の所得を用いるため、あらかじめ前年の収入がわかるものをお手元にご準備ください。
令和6年度国民健康保険税試算ファイル(Excelファイル:51.3KB)
(注意1)試算ファイルで算出される税額は年度途中での加入・脱退がないものとして算出されます。また、端数計算に関しても実際の年税額とずれが生じるため、あくまで試算としてご活用ください。
(注意2)試算ファイルでの算出税額はあくまでも試算のため、より詳しく実際の年税額と近い金額で試算したい場合は税務課窓口までご来庁ください。
(注意3)試算に関する内容は前年の所得を参考とするため、個人情報保護の観点からお電話口でお話することができませんので、詳細を確認したい場合は必ずご来庁ください。
年度途中で加入・脱退したとき 月割課税・還付
国民健康保険税は、毎年4月1日現在の情報により課税を行いますが、4月2日以降世帯内で異動があった場合には、その異動分を月割で調整します。
(注意)月の末日に加入している保険(協会けんぽや健保組合、国民健康保険など)に月割分の保険料(税)を納めることになります。
加入・脱退等の異動があった時は、すみやかに国民健康保険の異動届をしてください。
届出が遅れると、次のようなトラブルが起こることがありますので、早めの手続をお願いします。社会保険に加入しても、自動的に国民健康保険から脱退とはなりませんので、特にご注意願います。
- 国保に加入する届出が遅れると、その間健康保険証がないので、医療費は全額自己負担になるとともに、資格を取得した月(退職した月など)まで遡(さかのぼ)って一括で保険税を納めることとなります。
- 国保を脱退する届出が遅れると、遡(さかのぼ)って資格を喪失するため、その間に国保の健康保険証を使って診療を受けていた場合、国保が負担した医療費を返還してもらうこととなります。
- 新たに加入した会社の健康保険などと国保の両方に保険税(料)を二重で納めてしまうことがあります。
なお、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行となる方については、自動的に国保資格を喪失いたしますので手続の必要はありません。年度内に75歳到達が見込まれる方の国保税は、誕生日の前月分までを計算して課税しています。
加入・脱退の手続
加入・脱退の手続は、住民生活課国保年金係窓口で行います。ただし、転入・転出・転居・出生・死亡等の場合は、住民生活課住民生活係窓口で住民異動届等の手続が必要です。
加入・脱退の手続に必要なものは、次のリンクのページを参照してください。
国民健康保険税の納付方法
普通徴収(納付書又は口座振替)
通常7月に賦課となる国民健康保険税の年税額については、7月から翌年3月までの各月9回の納期で納付することになります。
資格取得日を遡(さかのぼ)って加入したり、所得額の変更があった場合に過去年度分の税額が賦課(変更)されるときは、その都度納期が定められます。
特別徴収(年金からの天引き)
特別徴収(年金からの天引き)の納期は、4・6・8月(仮徴収)、10・12・2月(本徴収)の6回となります。
詳しくは、次のリンクのページを参照してください。
お問い合せ
- 国民健康保険税の賦課、収納に関すること
税務課賦課係 ・税務課収納係 電話 0248-25-1113 - 国民健康保険の資格異動・給付等に関すること
住民生活課国保年金係 電話 0248-25-1449
更新日:2024年05月22日