入湯税
入湯税とは鉱泉浴場の入湯行為に対してかかる税金で、環境衛生施設その他の観光施設や消防施設、消防活動に必要な施設の整備のために設けられた目的税です。
納める人は…
鉱泉浴場に入湯される方です。
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり入湯客より徴収します。
日帰りの入湯客1人1日につき | 宿泊した入湯客1人1日につき |
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100円 | 150円 |
課税免除(入湯税がかからない方)
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 災害被災者及び被害復興支援活動等に参加した者で、村長が認めた者
入湯税の徴収について
入湯税の徴収方法は、特別徴収の方法によります。入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者です。
特別徴収義務者は、入湯客が納付すべき入湯税を徴収し、毎月15日までに納入申告書を村長に提出し、その納入金を納入しなければなりません。
なお、一定期間の休止、経営状態の変更がある場合には、村へ申告書の提出が必要となります。
更新日:2023年07月06日