離婚届(協議離婚)

更新日:2024年03月01日

離婚届(協議離婚)
概要 夫及び妻の協議により離婚しようとするときの届出
内容 夫妻の協議により離婚するとき提出し、受理された日が離婚年月日となります。未成年の子がいるときは、夫妻の一方を親権者として定める必要があります。
提出(手続)方法 「離婚届」の用紙を記入して直接受付窓口へ提出してください。
※18歳以上の証人2人の署名が必要です。(押印は任意)
【届出人】夫及び妻
【届出場所】夫妻の本籍地又は住所地(所在地)の市区町村役場
必要書類等
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通 

※令和6年3月1日から原則不要となります。

ただし、電子化されていない一部の戸籍は除きます。

※押印は任意となります。

手数料・利用料金等 無料
受付窓口 住民生活課窓口
※行政サービスセンターでは提出できません。
受付期間 窓口での受付は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
閉庁日は宿日直担当者がお預かりします。
受付時間 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分
時間外は宿日直担当者がお預かりします。
根拠となる法令 戸籍法
備考 届出用紙は、住民生活課窓口で配布しています。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課(住民生活係)

電話番号:(住民生活係)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口