共同親権について
離婚後の子の養育に関するルールが改正されます
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的としています。
こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組などに関するルールを見直しています。
今回の改正により、離婚後の親権は「単独親権」のみだったものが、父母2人が親権を持てる「共同親権」を選択できるようになります。
民法改正の主なポイント
親権に関する見直し(共同親権)
離婚後の親権者について
- 従来通りの「単独親権」に加え、父母が共同で親権を持つ「共同親権」を選択できる
- 父母の協議により決まらない場合は裁判所が親権者を指定
共同親権の行使方法について
- 親権は父母が共同して行います(例:こどもの養子縁組、財産管理など)
- 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
- 監護教育に関する日常の行為をするとき
- こどもの利益のため急迫の事情があるとき
関連リンク
その他共同親権の詳細や今回の法改正のポイントにつきましては、下記関連リンクから参照いただけます。
法務省「民法の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:住民生活課(住民生活係)
電話番号:(住民生活係)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517
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更新日:2026年03月26日