離婚届(協議離婚)
概要 | 夫及び妻の協議により離婚しようとするときの届出 |
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内容 | 夫妻の協議により離婚するとき提出し、受理された日が離婚年月日となります。未成年の子がいるときは、夫妻の一方を親権者として定める必要があります。 |
提出(手続)方法 | 「離婚届」の用紙を記入して直接受付窓口へ提出してください。 ※18歳以上の証人2人の署名が必要です。(押印は任意) 【届出人】夫及び妻 【届出場所】夫妻の本籍地又は住所地(所在地)の市区町村役場 |
必要書類等 |
※令和6年3月1日から原則不要となります。 ただし、電子化されていない一部の戸籍は除きます。
※押印は任意となります。 |
手数料・利用料金等 | 無料 |
受付窓口 | 住民生活課窓口 ※行政サービスセンターでは提出できません。 |
受付期間 | 窓口での受付は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く) 閉庁日は宿日直担当者がお預かりします。 |
受付時間 | 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分 時間外は宿日直担当者がお預かりします。 |
根拠となる法令 | 戸籍法 |
備考 | 届出用紙は、住民生活課窓口で配布しています。 |
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:住民生活課(住民生活係)
電話番号:(住民生活係)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2024年03月01日