住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書とは、個人の住宅用の家屋であることの証明書です。
個人が自己の居住のために一定の要件を満たした住宅を新築(抵当権設定の場合は増築を含む。)又は取得した場合、登記に係る登録免許税が軽減されるため、その要件を満たす住宅である旨を証明するものです。登録免許税のほかに、所得税の住宅借入金等特別控除の申告の際に必要となる場合もあります。
申請要件
- 新築又は取得後1年以内に登記を受けるもの。
- 新築又は取得した者が、住宅用としてその家屋に居住すること。(事務所等は対象外)
- 床面積が50平方メートル以上(表示登記済証又は登記事項証明書に記載された面積)
- 区分所有されるものは、その建物が建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること。
- 事務所・店舗等と併用されるものは、その面積の90%を超える部分が居宅であること。
- 家屋が昭和57年1月1日以降に建築されたものであること(中古住宅の場合)。 (注釈)耐震基準適合証明書、住宅性能評価書または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書がある場合を除く。
【取得方法】
役場税務課窓口にて、又は郵送で申請してください。
すべての家屋において必要となる添付書類
- 住宅家屋証明申請書(Excelファイル:33.5KB)
- 住宅家屋証明書(Excelファイル:35.5KB)
- 下記のいずれかの書類(中古住宅の場合は登記事項全部証明書)
- 確認済証及び検査済証
- 登記事項全部証明書
- 登記完了証若しくは受領証
- 登記済証
- 住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
該当する場合に必要となる書類
【長期優良住宅の場合】
長期優良住宅認定通知書の写し
【建売住宅の場合】
家屋未使用証明書(原本)
売買契約書の写し(当該家屋を取得した日が確認できるものが必要です。)
【中古住宅の場合】
売買契約書の写し(当該家屋を取得した日が確認できるものが必要です。)
【未転入の場合】
原則として、申請家屋と同一住所に居住していることが条件(住民票にて確認します。)となりますが、事情により転入前に申請する場合には、申立書と現在居住する家屋の処分方法のわかる書類の添付が必要となります。入居予定日から2週間程度の期間であれば申請を受付いたします。
注釈:処分方法の分かる書類については、下記リンクの「申立書」の2ページ目に詳しく記載しています。
手数料・利用料金等
1枚につき1,300円
受付期間
役場税務課窓口
月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日を除く。)
午前8時30分~午後5時15分(火曜日のみ午後6時15分まで)
根拠となる法令
租税特別措置法
西郷村手数料徴収条例
更新日:2024年05月16日