軽自動車税の減免について

更新日:2026年10月13日

身体に障がいのある方、知的障がいのある方、精神障がいのある方のために使用される軽自動車で一定の要件に該当するものについて、納税義務者の申請により軽自動車税を減免する制度です。

減免の対象となる障がいの範囲

 【身体障がい者の方が自ら運転する場合】(身体障害者手帳)

身体障がい者の方が自ら運転する場合(身体障害者手帳)
区分 1級 2級 3級 4級 5級

6級

視覚障がい ● ● ● ●    
聴覚障がい   ● ●      
平衡機能障がい     ●      

音声機能障がい(※)

    ●      
上肢不自由 ● ●        
下肢不自由 ● ● ● ● ● ●
体幹不自由 ● ● ●   ●  

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい (上肢機能)

● ●        
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい ( 移動機能) ● ● ● ● ● ●

心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸機能障がい

●   ● ●    
肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい ● ● ● ●    

(※)音声機能障がいは、喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります。

(注)2つ以上の障害がある場合には、総合判定による級別により判断します。

【身体障がい者の方と生計を一にする方が運転する場合】(身体障害者手帳)

身体障がい者の方と生計を一にする方が運転する場合(身体障害者手帳)
区分 1級 2級 3級 4級 5級

6級

視覚障がい ● ● ● ●    
聴覚障がい   ● ●      
平衡機能障がい     ●      

音声機能障がい(※)

           
上肢不自由 ● ●        
下肢不自由 ● ● ●      
体幹不自由 ● ● ●      

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい (上肢機能)

● ●        
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい (移動機能) ● ● ● ● ● ●

心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸機能障がい

●   ● ●    
肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい ● ● ● ●    

(※)音声機能障がいは、喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります。

(注)2つ以上の障害がある場合には、総合判定による級別により判断します。

【戦傷病者の方】(戦傷病者手帳)

戦傷病者の方(戦傷病者手帳)
区分 戦傷病者の方が自ら運転する場合 戦傷病者の方と生計を一にする方が運転する場合
視覚障がい 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
聴覚障がい 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
平衡機能障がい 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
音声機能障がい(※) 特別項症から第2項症 -
上肢不自由 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
下肢不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで 特別項症から第3項症
体幹不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで 特別項症から第4項症
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸機能障がい 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症

(※)音声機能障がいは、喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります。

(注)旧として表示してある場合の第7項症は第1款症、旧第1款症は第2款症、旧第2款症は第3款症となります。したがって、旧第3款症は該当しません。また、目症については該当しません。

【知的障がいの方】

知的障がいの方
区分 知的障がい者本人、知的障がい者の方と生計を一にする方が運転する場合
療育手帳 A(重度)

 

【精神障がい者の方】

精神障がい者の方
区分 精神障がい者本人、精神障がい者の方と生計を一にする方が運転する場合
精神障害者保健福祉手帳

1級

(注)自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている方に限る。

 

減免の対象となる軽自動車について

減免を受けることができる車両は、身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者1名につき1台(普通自動車を含む)に限ります。

軽自動車の使用目的

軽自動車の使用目的
区分 使用目的
身体障がい者(戦傷病者含む)、知的障がい者又は精神障がい者本人が運転する場合 制限なし
身体障がい者(戦傷病者含む)、知的障がい者又は精神障がい者と生計を一する方が運転する場合 障がい者の方が通学、通院、通勤、通所又はその生活のために携わっている業(生業)のために使用する場合に限る。

軽自動車の所有者(軽自動車税の納税義務者)

軽自動車の所有者(軽自動車税の納税義務者)
区分 減免となる軽自動車の所有者(所有権が留保されている軽自動車にあっては使用者)
18歳以上の身体障がい者(戦傷病者含む)のために使用する軽自動車 身体障がい者本人
18歳未満の身体障がい者のために使用する軽自動車 身体障がい者本人 又は その方と生計を一にする方
知的障がい者のために使用する軽自動車 知的障がい者本人 又は その方と生計を一にする方
精神障がい者のために使用する軽自動車 精神障がい者本人 又は その方と生計を一にする方

 

減免の対象となる軽自動車のその他の注意事項

(注1)個人名義の自家用自動車に限ります。

(注2)運転免許証の条件(「オートマチック車に限る」等)に合致した軽自動車でなければなりません。

(注3)車検証の有効期間が満了したまま更新されていない軽自動車は、減免を承認できません。

(注4)障がい者の方が18歳以上で施設等に住所を移転している場合は、減免は適用されません。

減免の手続きについて

減免申請に必要な書類等

減免申請に必要な書類等
区分/必要書類 軽自動車の減免申請書 障がい者のために運転する旨の証明書 運転される方の運転免許証(注1) 身体障碍者手帳 療育手帳

自立支援医療受給者証(注2)・精神障碍者保健福祉手帳

戦傷病者手帳 自動車検査証(注3) 納税通知書・納付書
身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者又は精神障がい者本人が運転する場合 ●   ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ●
生計を一にする方が運転する場合 ● ● ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ●

●:提出必要 ○該当するもののみ持参必要 ◎:持参必要

(注1)マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(以下、マイナ免許証という)を所有する場合は、マイナ免許証とそこに記録されている特定免許情報の両方を持参してください。

(注2)精神通院医療に係る自立支援医療受給者証に限ります。精神障害者福祉手帳と自立支援医療受給者証のいずれか一方が有効期限を経過している場合は減免できません。

(注3)電子車検証の場合は、当該電子車検証原本及び副本「自動車検査証記録事項」の双方を持参してください。

【その他の注意事項】

(1)車検証及び運転免許証は、有効期限内のものに限ります。

(2)申請の内容により、上記以外に申請の内容を証する書類のご提出をお願いする場合があります。

(3)減免の申請は、毎年必要です。

手続きの方法、提出期限について

【手続きの方法】西郷村役場 税務課の窓口に必要書類をご持参ください。

(注)「軽自動車の減免申請書」「障害者のための運転する旨の証明書」の用紙は窓口でも配布しています

 

【提出期限】毎年の軽自動車税の納期限まで

(注)基本的に5月31日までとなり、休日の場合は、翌平日までとなります。

 

減免判定の時期

4月1日時点の状況で判断いたします。

減免決定の通知は、6月中旬頃に送付し、車検用納税証明書も同封いたします。

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課

電話番号:(課税グループ)0248-25-1113 (収納グループ)0248-25-1937
ファックス番号:0248-25-4517

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