セーフティネット保証制度について
新型コロナウイルス感染症などによる被害を受けた中小企業者の資金繰りを支援するために、一般保証とは別枠で信用保証を行う国の制度です。認定申請は、融資の申し込みを検討している金融機関などにご相談ください。
現在、認定されている案件については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)からご確認ください。
制度の概要
1.セーフティネット(経営安定関連)保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
大型倒産、災害、指定業種に属する事業、取引金融機関の破綻等により、資金繰りに支障が生じている中小企業者について金融の円滑化を図るために、一般保証とは別枠で信用保証を行う制度です。1号から8号に類型化されています。
2.危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより被害を受けた中小企業者の資金繰りを支援するために、一般保証、セーフティネット保証とは別枠で信用保証を行う制度です。
認定基準
セーフティネット(経営安定関連)保証
指定業種リストや各号の条件詳細は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
各号 |
対象中小企業者 |
第1号 連鎖倒産防止 |
指定業者に対し、50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有しているか、その額まで有してないが、指定業者との取引規模が20パーセント以上であり、経営の安定に支障が生じていること。 |
第2号 事業活動の制限関係 |
事業活動の制限をおこなっている指定業者との取引が20パーセント以上であり、売上高等が20パーセント以上(現在10パーセント以上に緩和中)減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。 |
第3号 突発的災害(事故等) |
突発的災害(事故等)の発生に起因して特定地域の指定業種を営む中小企業者の売上高等が20パーセント以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。 また、指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。 |
第4号 突発的災害(自然災害等) |
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して特定地域の指定業種を営む中小企業者の売上高等が20パーセント以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。また、指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。 |
第5号 業況の悪化している業種 |
業績の悪化している指定業種に属する事業をおこなう中小企業者の売上高が一定程度以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。 (イ)指定業種に属する事業をおこなっており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5パーセント以上の中小企業者。 (ロ)指定業種に属する事業をおこなっており、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。 |
第6号 取引金融機関の破綻 |
取引金融機関が破綻したことにより、金融機関からの借入が困難になる等、経営の安定に支障が生じていること。 |
第7号 金融機関経営の合理化 |
支店統廃合等、指定金融機関の経営の相当程度の合理化によって、次のいずれにも該当する中小企業者であること。
|
第8号 整理回収機構に対する貸付債権譲渡 |
整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡され、借入が減少している中小企業者で、再生の可能性があること。 |
危機関連保証
次のいずれにも該当する中小企業者であること。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
現在の認定案件や条件詳細は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
保証限度額
一般保証限度額 | + | 別枠保証限度額 |
普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 (無担保無保証人保証 2,000万円以内) |
普通保証 2億円以内(※) 無担保保証 8,000万円以内 (無担保無保証人保証 2,000万円) |
(※)セーフティネット(経営安定関連)保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内です。
- セーフティネット(経営安定関連)保証と危機関連保証を併用する場合は、それぞれに対して別枠保証限度額が付与され、最大5.6億円の別枠限度額となります。
- 無担保無保証人保証は、他の保証と併用することはできません。
手続き方法
- 認定基準に該当する中小企業者は、融資の申し込みを検討している金融機関などに相談してください。
- 相談を受けた金融機関において、産業振興課の窓口に認定申請書を提出します。手続きの迅速化のため、原則金融機関の方が代理申請するようお願いします。
※金融機関による代理申請は、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)より要請のあったものです。金融機関に対しても、金融庁等から同様の要請がされています。手続きを効率的に実施し、事業者の皆さんが早期の資金確保ができるよう、ご協力をお願いします。
- 村は、申請内容を審査のうえ、認定書を交付します。交付の準備が整いましたら代理申請をした金融機関へ、ご連絡いたしますので産業振興課の窓口に取りにお越しください。なお、認定書の有効期間は、発行日から30日間です。
必要書類
提出書類 | SN4号 | SN5号 | 危機関連 |
認定申請書 | 〇(Wordファイル:22KB) | 〇(Wordファイル:20.5KB) | |
売上比較表 | 〇(Wordファイル:18.6KB) | - | 〇(Wordファイル:15.8KB) |
昨年(前期)の月別の売上高が確認できる、以下のいずれかの書類
|
〇 | 〇 | 〇 |
今年(今期)の月別の売上高が確認できる書類
|
〇 | 〇 | 〇 |
業種ごとの最近1年間の売上高が確認できる、以下のいずれかの書類
|
- | 〇 | - |
指定業種の属する事業を営んでいることが証明できる書類等
|
- | 〇 | - |
委任状 | 〇(Wordファイル:17.2KB) | 〇(Wordファイル:17.3KB) | 〇(Wordファイル:17.3KB) |
返信用封筒(郵送による認定証の送付をご希望の場合) | 〇 | 〇 | 〇 |
更新日:2024年08月02日