森林に係る各種届(伐採届、森林所有者届、林地開発、火入れ)

更新日:2026年03月23日

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(伐採届)

森林法第5条に規定されている森林(地域森林計画内の森林)の立木を伐採する場合、事前に伐採及び造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

詳しくは、以下の林野庁のホームページにてご確認ください。

森林計画内の森林の確認については、以下のリンク先で確認することができます。

 

 

森林の土地の所有者届出制度

森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。

詳しくは、以下の林野庁のホームページにてご確認ください。

所有者届出制度の変更について(令和8年4月1日より)

令和8年4月1日より、以下のとおり届出様式の改正、記載事項が追加されます。

(1)新たに森林を所有した者の国籍

法人の場合はさらに以下を追加

  • 代表者の国籍
  • 役員及び議決権保有者について、同一の国籍者が過半を占める場合、その国名

(2)新たに森林を所有した者の連絡先

住所が国外の場合は国内の連絡先

(3)森林の土地の用途・境界

 

 

林地開発

「森林法に基づく伐採届および林地開発」

地域森林整備計画対象民有林地内において、木を伐採したり、地形を変更するときは、森林法で定められている手続きが必要です。

木を伐採し、土砂等を動かす場合は、林地開発と見なされ、許可手続きが必要です。

また、伐採した後に再度森林にする場合の単純伐採については、伐採届の提出が必要です。

令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは県知事の許可が必要となりました。

開発区域が10,000平方メートル未満の場合

小規模林地開発計画と伐採届を村に提出してください(森林伐採だけのときは、伐採届のみ)。

ただし、令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは県知事の許可が必要となりました。

開発区域が10,000平方メートル以上の場合

林地開発計画を県(福島県県南農林事務所森林土木部)に提出して下さい(森林伐採だけのときは、伐採届を村に提出して下さい)。

関連ファイル

 

 

火入れ

森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において火入れする場合は、届出が必要です。(村及び消防署)

詳しくは、下記問い合わせ先までご連絡ください。

関連ファイル

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:農政課(農地林務グループ)

電話番号:0248-25-1116
ファックス番号:0248-25-2689

お問い合わせはこちら:相談窓口