屋外広告物に関すること

更新日:2022年05月27日

屋外広告物許可申請

美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止し、及び地域の優れた景観の形成に寄与という観点から屋外広告物の規制を行っています。

表示面積、高さ及び、色彩について規制

広告物の形態に応じ、表示できる面積の上限、高さに関する基準が設けられています。色彩規制は、表示面の昼間の外観色を対象として行い、マンセル値(表色系)の彩度による基準を設け表示面の2分の1以上を占める彩度により規制しています。

屋外広告物を設置するときは

平成12年4月1日より福島県から市町村に権限移譲となりましたので、村長の許可が必要になります。

手数料の納付

許可、許可の更新又は変更許可申請にあたっては、福島県屋外広告物許可申請手数料条例に定める額の手数料を納入しなければなりません。

申請様式

屋外広告物許可申請手数料額について(西郷村屋外広告物許可申請等手数料条例抜粋)

平成12年4月1日施行
種類 許可期間 枚数または規模 金額 摘要
はり紙 1月以内 1件当たり50枚につき 250円  
はり札 1月以内 1件当たり10枚につき 800円  
立看板 3月以内 1個につき 350円  
広告幕、のぼり又は旗 1月以内 1個につき 450円  
気球利用広告物 1月以内 1個につき 2,500円  
電柱等利用広告物 3年以内 1個につき 550円  
広告板又は広告塔 3年以内 1m2以下 1,000円 規模は、1基につき表示面の面積を合計した面積とする。
1m2を超え3m2以下 1,600円
3m2を超え6m2以下 2,300円
6m2を超え10m2以下 3,100円
10m2を超え5m2毎に1,100円増し
アーチ広告塔 3年以内 1基につき 3,500円  

【備考】

ネオンサイン、イルミネーションその他発光し、または照明装置のある広告物等に係る手数料の額は、当該広告物等についてこの表により算出して得た額に1.5を乗じて得た額とする。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:建設課

電話番号:(管理)0248-25-1117 (事業)0248-25-1118
ファックス番号:0248-25-2590

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