ごみの分別、集積所のよくある質問

更新日:2026年03月16日

Q1. ごみは、いつ出せばいいですか?

収集日の当日、朝8時30分までに決められた収集所に出してください。

前日や収集後の時間帯に出すと、カラス被害や不法投棄の原因になります。

Q2. ごみの分別ルールがわかりません。どうすればいいですか?

西郷村では、「ごみ収集カレンダー」や「ごみの分別方法」について、ホームページで公開しています。

環境保全課の窓口にて紙の資料も入手できます。

Q3.粗大ごみはどうやって捨てるの?

施設(西白河地方クリーンセンター及びリサイクルプラザ)への直接搬入又は戸別収集の方法により捨てることができます。

ごみカレンダー内の粗大ごみの日に、ごみ収集所へ出しても回収されません。完全予約制となります。

事前に次のいずれかの予約が必要となります。

ごみ処理受付センターからの電話予約:0248-21-6234

または白河地方広域市町村圏整備組合ホームページからのネット予約

Q4.指定の袋以外でごみを出してもいいですか?

いいえ。西郷村(・白河市・矢吹町・西郷村・泉崎村・中島村)では、指定された有料のごみ袋の使用が義務付けられています。

運営主体は、白河地方広域市町村圏整備組合となり、白河市・矢吹町・西郷村・泉崎村・中島村の5つの自治体が協力して運営をしているためです。

袋の種類ごとに分別の用途が決まっているので正しく使いましょう。

指定の袋以外で出されたごみは収集されませんので、ご注意ください。

また行政区によっては掃除当番制となっているところもあり、地域の方がボランティア袋を活用し、再度入れ直しているところもあります。

 

指定のごみ袋の料金には

・ごみを収集し、処理施設へ運ぶ作業にかかる費用

・ごみ処理施設を維持・管理するための費用

などが含まれています。

そのため、指定のごみ袋以外で出されたごみは適正に排出されたものとはみなされず、収集することができません。

注意:不法投棄とみなされる場合がありますので、ご注意ください。

適切な運営のためにも、指定袋の使用にご協力をお願いします。

Q5.ごみ集積所は、誰が管理しているのですか?

多くの地域では、行政区などが設置・管理を担っています。

ごみ集積所の清掃やルール運用も行政区などが中心となって行っています。

なお、村は行政区等からのごみ集積所設置申請を受理し、確認したうえで問題がなければ、白河地方広域市町村圏整備組合に収集を依頼します。

Q6.行政区に入っていないとごみ集積所は使えませんか?

原則、住民のみなさんが行政サービスとして、ごみ収集を受ける権利があります。

ただし、行政区が集積所設置・管理している場合は、行政区ごとのルール遵守などの条件を求められることがあります。

また、行政区が設置・管理している集積所を無断で使用することはできません。集積所の設置や、維持管理に係る費用、掃除当番などを行政区のみなさんで負担しているためです。

行政区に加入せず、行政区のごみ集積所を使用したい場合は、行政区と相談し、利用料の支払いの代替案やルール遵守などを申し出ることで、柔軟な対応が可能となる場合があります。

法律上では、市町村がごみの収集・処理を担う義務を負っていますが、一方で住民のみなさんにも協力する義務があります。

なお、クリーンセンター、リサイクルプラザへ予約のうえ直接搬入も可能です。

Q7.無断でごみ集積所を使うとどうなりますか?

無断使用は、不法投棄とみなされる可能性があり、廃棄物処理法違反で罰則の対象になることもあります。

ごみ集積所を設置・管理している行政区によっては、警告看板や監視カメラなどで対策(悪質な場合には警察への通報)が取られることがあります。

Q8.自力でごみ集積所にごみを出すことができない場合は、どうしたらいいですか?

自力でごみ集積所にごみを出すことが困難で、身近な人の協力が得られない高齢者の方などを対象に、ごみの収集を通じて安否確認を行う事業を実施しています。

詳しくは、西郷村健康推進課 介護保険係(0248-25-3910)へお問い合わせください。

Q9.ごみ袋にお金がかかるのはなぜですか?

ごみ処理には、多額の費用がかかります。ごみ処理手数料を導入することで、住民のみなさんの排出量に応じた公平な負担が可能となり、ごみの減量化や環境意識の向上にもつながります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境保全課

電話番号:0248-25-2197
ファックス番号:0248-33-5012

お問い合わせはこちら:相談窓口