違反ごみ及び旧資源ごみ袋の取り扱いについて
違反ごみへの対応について(混合ごみ等)
違反ごみについては、指導ステッカーを貼付し、出された方にもう一度、分別しなおして出して頂くことが基本となります。
旧資源ごみ袋が残った場合(平成29年4月から)
平成29年4月以降も旧資源ごみ袋(かん・金属類、びん類、ペットボトル、プラスチック類)が余った場合は、分別されていれば袋の種類は問わずに、『資源ごみ』の袋として使用することが出来ます。
(例)びん類の旧資源ごみ袋が残っている場合
(注意)『資源ごみ』の袋
- 【OK】びん類のみを入れる
- 【OK】かん類・金属類のみを入れる
- 【OK】ペットボトルのみを入れる
- 【OK】プラスチック容器包装のみを入れる
- 【OK】紙製容器包装のみを入れる
- 【OK】衣類等のみを入れる
- 【NG】びん類や他の資源ごみを一緒に入れる(混合ごみ)
- 【NG】燃えるごみ、燃えないごみを入れる
「燃えるごみ・燃えないごみの統一ごみ袋」について
令和元年10月1日より「燃えるごみ」と「燃えないごみ」の袋が統一されました。
収集日に変更はありませんが、「燃えるごみ」は「燃えるごみの収集日」に、「燃えないごみ」は「燃えないごみの収集日」に出してください。
なお、以前使用していた「燃えるごみ」と「燃えないごみ」の袋は、引き続き使用でき、分別されていれば「燃えるごみの袋」及び「燃えないごみの袋」の種類は問いません。
詳しくは、下記をご覧ください。
更新日:2021年04月01日