住所異動に伴う注意等について

更新日:2026年06月26日

🐄住み始める前に住民票を移すことはできません

住民票を移すタイミングは、実際に転入・転居・転出してから14日以内ということで住民基本台帳法で定められております。実際の住所の異動がないにも関わらず運転免許の取得、銀行・金融機関からの融資、不動産登記等のために住民票だけを移すことはできません。届出を受け付けるときに、このようなことを目的とした届出であることが判明した場合、その届出は受理をいたしません。また、届出を受理し、処理を行った後に虚偽の届出があったことが判明した場合は、実態調査で確認をした後、その異動届を取り消します。

🙅虚偽の住所地の届出についての罰則について

実際に居住実態がないにもかかわらず居住していると偽って転入届出をした場合、実態調査等により確認し、住民票を職権消除し、居住実態のある住所地に住民票を職権により回復します。虚偽の届出は罰則の対象となっており過料に処せられる可能性もありますので注意してください。

 

虚偽の申請をすれば刑法に則り罰せられる場合があります。

(公正証書原本不実記載等)

第百五十七条 公務員に対し虚偽の申請をして、登記簿、戸籍簿その他権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記載をさせ者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

1.公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑礼又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2.前二項の罰の未遂は、罰する。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課(戸籍住民グループ)

電話番号:(戸籍住民グループ)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517

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