戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日より戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで戸籍に「氏名の振り仮名」は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに戸籍の記載事項になりました。
この改正法は令和7年5月26日より施行されました。
この制度の詳細は法務省ホームページの「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
氏名の振り仮名に関する問い合わせ
電話番号:0570-05-0310(専用コールセンター)
問い合わせ期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)まで
問い合わせ時間:午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載する予定の振り仮名の通知
【西郷村からの通知は令和7年7月下旬から8月上旬にかけて発送を行う予定です】
本籍地の市区町村から、『戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名』が記載された通知書が郵送されます。(発送日は市区町村によって異なります)
通知書が届いたら、必ず通知書の中身を確認してください。
※令和7年5月26日時点の戸籍情報をもとに通知書を作成します。そのため記載内容が到達時点の情報と異なる場合があります。
2.氏名の振り仮名の届出
認識の通りの振り仮名であれば、手続きは不要です。
※届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
認識している振り仮名と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。
届出をした後に振り仮名を再度変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
届出ができる人について
氏名の振り仮名の届出は「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」があり、それぞれ届出ができる人が異なります。
「氏の振り仮名の届出」
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
戸籍の筆頭者以外が届け出ることができるのは以下のような場合です。
- 筆頭者が除籍されている場合は配偶者
- 筆頭者、配偶者が除籍されている場合は子
「名の振り仮名の届出」
各個人が届出人となります。
- 18歳以上は本人
- 15歳から18歳未満は、本人または親権者等の法定代理人
- 15歳未満は親権者等の法定代理人
※法定代理人が複数いる場合はそのうちの1名のみの届出で足ります
届出の方法について
マイナポータルを利用したオンライン届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンライン届出ができます。
以下の操作方法に関する詳細を確認ください。
市区町村窓口での届出
本籍地や住所地などの市区町村の窓口まで来庁のうえ、届書を提出ください。
本籍地の市区町村から郵送された通知書をご持参ください。
郵送による届出
届出に関する注意点
- 「氏の振り仮名の届出」は、同じ戸籍にいる方全員に影響します。同じ戸籍にいる方とよく話し合ってから届出してください。
- 戸籍に記載する氏名の振り仮名について、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められている者」に限られます。すでに戸籍に記載されている者が一般の読み方以外の読み方を使用している場合には、読み方が通用していることを証する書面の提出が必要となります。(例:パスポートや預貯金通帳等)
3.戸籍への振り仮名の記載
届出後は届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、振り仮名が記載された戸籍証明書が取得できるようになるまでには時間を要します。詳細は本籍地の市区町村に問い合わせください。
4.市町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
氏名の振り仮名の届出がなかった場合、令和7年5月26日から1年を経過した日(令和8年5月26日)以降に送付された通知書に記載されている振り仮名を戸籍に記載します。
なお、振り仮名が記載された証明書を取得できるようになるまで時間を要します。
詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
また、氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:住民生活課(住民生活係)
電話番号:(住民生活係)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2025年06月26日