郵便による戸籍の証明請求
概要 | 戸籍謄本・抄本等の交付を郵便で請求し,郵便で受け取るもの。 |
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内容 | 戸籍の謄本・抄本等の交付請求を平日の昼間に窓口で行うことができない場合などに,郵便で請求し,郵便で受け取ることができます。
※日数の目安として 郵送による請求では処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数がかかります。請求書が役場に到着してから概ね7日程度(土日祝日を含まず)で発送を見込んでいますが、到着までの日数については郵便事情や休日等の要因により、さらに日数を要する場合がありますので、あらかじめ余裕をもって請求願います。お急ぎの場合は書類の送付・返送の際の速達郵便のご利用を検討ください。 年度初・年度末期、長期休日(年末年始、ゴールデンウィーク等)前後の時期や、一度に複数の証明を請求された場合(出生から死亡までの戸籍謄本等)、また書類や請求内容に不明な点等があり確認が必要な場合は証明書作成までに時間を要し、通常よりも返送までに日数がかかりますのでご了承ください。 |
提出(手続)方法 | 次の4点を同封し,役場住民生活課(下記受付窓口)へ郵送してください。
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添付書類 |
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手数料・利用料金等 |
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受付窓口 | 郵便番号 961-8501 西郷村役場住民生活課 (所在地:福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40) (専用の郵便番号です。住所の記述は必要ありません。) |
受付期間 | 随時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く) |
受付時間 | 随時 |
根拠となる法令 | 戸籍法 |
備考 | 西郷村では戸籍の電算化を行っているため,電算化前に結婚や死亡で除かれた方は現在の戸籍には記載されません。誰のどの範囲が必要なのかを請求書に記載してください。 また,電算化の前後で戸籍の附票の写しが2通にわたる場合がありますので,証明の必要な住所を請求書に記載してください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:住民生活課(住民生活係)
電話番号:(住民生活係)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2024年04月17日