マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日(月曜日)から特急発行という制度がご利用いただけます。
従来、申請から交付までに1~2か月程度要していた期間が、特急発行申請を行うことで、一週間程度に短縮することができます。
特急発行の対象者
特急発行が申請できる対象者及び申請期限は下記となります。
申請理由 | 申請期限 |
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出生(出生届と同時に申請) | 出生届と同時 |
乳児(出生届と同時に申請できなかった場合) | 1歳の誕生日の前日まで |
※制度開始以降は、1歳未満のマイナンバーカードの場合、「顔写真を省略したマイナンバーカード」となります。顔写真ありのカードを選択することはできません。
申請理由 | 申請期限(下記の日から30日以内) |
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国外からの転入者 | 国内転入後転入届をした日 |
カードを紛失した者 | 紛失届をした日 |
届出によって住民票に記載された中長期在留者等 | 届出をした日 |
個人番号又は住民票コードの変更によりカードが失効した者 | 個人番号又は住民票コードの変更請求をした日又は職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日 |
焼失・損傷・カードの機能が損なわれた者(役所起因の誤失効を含む) | 焼失・損傷等によりカードが利用できなくなった日又は役所起因の誤失効を知った日 |
追記欄満欄の者 | 追記欄満欄を理由に手続ができなかった日 |
無戸籍の者等、新たに住民票に記載された者 | 本人確認書類を入手した日 |
刑事施設に収容されていた者 | 本人確認書類を入手した日 |
特急発行(一週間程度)での交付が遅れてしまう場合
特急発行での申請は、交付までの期間を一週間程度に短縮することができますが、一週間以上お時間がかかる場合があります。
通常よりもお時間がかかる例
- 全国でマイナンバーカードの申請が集中した場合
- 住所地以外の市町村に提出した場合
- 氏名又は住所に常用字体以外の文字があり、代替文字変換が必要となる場合
- 支援措置対象者の場合
- 顔認証マイナンバーカードの交付を希望する場合
- 写真が不備となってしまった場合
申請場所
申請場所は住民生活課窓口のみとなります。
なお、出生届と同時に申請する場合を除いて、必ずご本人様が来庁していただくこととなります。
また、15歳未満のお子さんに関しては、本人及び法定代理人の来庁が必要となります。
ご本人様のご来庁が難しい場合は一度お問い合わせください。
手数料について
下記の理由によるマイナンバーカードの再発行申請は、通常1,000円(再発行料800円、電子証明書発行200円)を徴収していますが、特急発行の申請を行う場合は、2,000円(再発行料1,800円、電子証明書発行200円)になります。
- カードを紛失してしまった
- 写真を変更したい 等
再発行手数料が有料か無料かの詳細は住民生活課までお問い合わせください。
手数料に関する注意点
- 紛失による申請の場合、現在発行済みのカードが発見されたとしても、本申請をもって廃止されるため使用できません。
- 申請時点で再発行手続きが始まる為、後日申請を取りやめたとしても、発行手数料を返金することはできません。
出生届と同時に交付申請書を提出する場合
- 出生届と同時に乳児のマイナンバーカード交付申請を行うことができます。
- 出生届と同時に提出する場合のみ、代理で申請することができます。
- 出生届にマイナンバーカードの申請についての記載がない場合は、申請用紙が住民生活課窓口に用意してありますので、ご相談ください。
- 里帰り出産などで住所以外の居所に居住している場合、所在地あてにマイナンバーカードを送付することも可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:住民生活課(住民生活係)
電話番号:(住民生活係)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2024年12月02日