現行の健康保険証は新たに発行されなくなります
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなります
保険証が発行されなくなることについて
(1)発行済みの保険証には経過措置があります
現行の保険証は、国から示されたマイナンバーカードと保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日に新規発行と再発行がされなくなります。
この時点で発行済みの保険証は、改正法の経過措置により最長1年間(令和7年12月1日まで)は引き続き使用することが可能です。ただし、令和7年12月1日よりも前に保険証の有効期限が到来する場合、使用できるのは有効期限までとなります。
具体的には…
- 西郷村国民健康保険 :保険証右上に記載の「有効期限」まで使用できます。
- 福島県後期高齢者医療:保険証上段に記載の「有効期限」まで使用できます。
- 上記以外の健康保険 :詳しくは保険者にお問合せください。
(2)マイナ保険証の利用申し込み
下記のとおり各施設等で利用申し込みができます。
・医療機関・薬局
受付に設置してある顔認証付きカードリーダーでできます。
・セブン銀行ATM
セブンイレブンやヨークベニマル等に設置してあります。
・マイナポータル
対応するスマートフォンやパソコンが必要です。
・役場窓口
住民生活課の窓口でお申し出ください。職員がサポートします。
注意:利用申し込みにはマイナンバーカードとカード交付時に決めていただいた数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書のパスワード)が必要になりますので、必ずご準備のうえお申し込みください。
保険証が発行されなくなった後の予定について
(1)マイナ保険証を保有していない方…「資格確認書」が交付されます。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、保険者から「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」は現行の保険証の代わりとなるもので、医療機関等の窓口で掲示することで、従来どおり一定の窓口負担で受診できます。
「資格確認書」はマイナンバーカードの保有者で保険証利用登録をしていない方にも交付されます。
上記の方々には、当面の間は申請なしで保険者が交付する予定です。詳細は下記表のとおりです。
保険者 |
初回交付時期・交付方法 |
有効期限 |
マイナ保険証を保有している 要介護者・障がい者等への対応 |
---|---|---|---|
西郷村国民健康保険
福島県後期高齢者医療 |
交付中の保険証の「有効期限」を迎える前に役場より郵送します。 |
1年間 (注意:一部の例外を除く) |
初回交付には申請が必要ですが、以降は本人の申請によらず有効期限を迎える前に継続的に交付します。 |
上記以外の健康保険 | 保険者にお問合せください。 | 保険者にお問合せください。 | 保険者にお問合せください。 |
(2)マイナ保険証を保有している方…「資格情報のお知らせ」が交付されます。
マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます。
「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診いただくことはできません。例外的に、オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合や医療機関等の窓口でマイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで、受診することができます。そのため、「資格情報のお知らせ」は捨てずに保管してください。
なお、「資格情報のお知らせ」の申請は不要です。詳細は下記表のとおりです。
保険者 | 初回交付時期・交付方法 | 有効期限 |
再交付 |
---|---|---|---|
西郷村国民健康保険 | 交付中の保険証または高齢受給者証の「有効期限」を迎える前に役場より郵送します。 |
70歳未満:なし 70歳以上:1年間 |
申請による対応 |
福島県後期高齢者医療 | 交付中の保険証の「有効期限」を迎える前に役場より郵送します。 | 1年間 | 申請による対応 |
上記以外の健康保険 | 保険者にお問合せください。 | 保険者にお問合せください。 | 保険者にお問合せください。 |
(3)70歳から74歳までの方…「高齢受給者証」の交付について
70歳から74歳までの方に交付されている「高齢受給者証」の取り扱いは、下記表のとおりです。
保険者 |
マイナ保険証を保有していない方 | マイナ保険証を保有している方 |
---|---|---|
西郷村国民健康保険 |
70歳の誕生日を迎える前に役場より「高齢受給者証」を交付します。 「資格確認書」と一緒に医療機関の窓口に提示してください。 |
「高齢受給者証」は交付しませんが、自身の負担割合を簡易に把握できるように、「資格情報のお知らせ」に負担割合を記載して交付します。 |
上記以外の健康保険 | 保険者にお問合せください。 |
保険者にお問合せください。 |
以上のように、保険証が発行されなくなった後でも、マイナ保険証の保有状況に関わらず、保険診療を受診できるようになっております。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除ができます。登録解除には各健康保険の保険者への申請が必要ですので、ご自身が加入している健康保険の保険者にお申し出ください。
なお、西郷村国民健康保険に加入している方及び西郷村在住の福島県後期高齢者医療に加入している方は、西郷村住民生活課国保年金係の窓口にて申出を受け付けます。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:住民生活課(国保年金係)
電話番号:(国保年金係)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2024年11月08日