DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせ

更新日:2024年12月02日

令和3年10月よりオンライン資格確認システム(注釈)の本格運用が開始されました。このシステムの導入により、被保険者等は、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報が閲覧できるようになります。

DV・虐待等被害者の方は、加入している健康保険(健康保険組合、全国健康保険協会、市町村国民健康保険等)に、ご自身の情報を開示されないようにする届出が必要になります。届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず加入している健康保険へ届出を行って閲覧を制限してください。

 

(注釈)オンライン確認システムとは、ご自身の健康保険情報等を、医療機関等やマイナポータル(国が運営するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにするしくみです。詳しくは、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

保険者への届出について

DV・虐待等被害者の方で、加入しているの保険者に届出をしていない方

加入する健康保険が変更になった場合は、新しい健康保険の保険者へ届出をしてください。

西郷村の国民健康保険、後期高齢者医療保険制度に加入している方で、支援措置、住民票等の交付制限を受けている方は、情報の閲覧が制限されるため届出は不要です。なお、国民健康保険の送付先変更届等のみ行っていて、支援措置、住民票等の交付制限を受けていない方は届出が必要となりますのでご注意ください。

DV・虐待等被害者の方で、加入している健康保険へ届出をしている場合

以下の機能が使用できません。

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための初回登録もできません。)
  • 医療機関等でのマイナンバーカードによる本人確認と、同意による薬剤情報や特定健診等情報の医療機関等への提供
  • マイナポータルでの健康保険情報、薬剤情報、特定健診等情報、医療費通知情報の閲覧

マイナンバーカードを発行されている方へ

ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者にかかわらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は、マイナポータル内の「代理人を解除する」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

マイナンバーカードを取得し、避難元に置いてきてしまった場合は、ご自身で国の個人番号コールセンターへ連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。

  • マイナンバー総合フリーダイヤル電話番号 0120-95-0178
  • 個人番号カードコールセンター電話番号 0570-783-578(通話料がかかります)
  • IP電話等で上記番号にかからない場合の電話番号 050-3818-1250(通話料がかかります)

DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合

届出をしたすべての健康保険の保険者へ閲覧制限が不要となったことを届出てください。すべての保険者へ届出しなかった場合、一部の閲覧制限が解除になりません。

西郷村の国民健康保険・後期高齢者医療保険制度に加入されていた方、加入されている方は、住民生活課住民生活係で支援措置、住民票等の交付制限の解除の届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課(国保年金係)

電話番号:(国保年金係)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口