産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度について

更新日:2023年12月25日

令和6年1月1日から産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産する国民健康保険被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割保険料および均等割保険料が軽減される制度です。

なお、この制度を利用するためには本人または同じ世帯の方による届出が必要です。忘れずに届出をしましょう。

対象となる方

西郷村国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産する(または出産した)方が対象です。

この制度では、妊娠85日(4か月)以上での分娩を出産としております。死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の方も対象に含まれます。

届出受付期間

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

軽減の対象となる保険税

出産予定月(または出産した月)の前月から4か月間の国民健康保険税のうち、所得割と均等割相当分が対象です。ただし、多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定月(または出産した月)の3か月前から6か月間になります。

軽減対象期間
  3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月 1か月後 2か月後 3か月後
単胎 軽減対象外 軽減対象外 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象外
多胎 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象外
  • 令和5年度分の国民健康保険税については、制度が始まる令和6年1月以降の分のみが軽減対象となります。例えば、令和5年11月に出産した場合、出産月の前月から4か月間は令和5年10月から令和6年1月になりますので、令和6年1月分のみが軽減対象となります。
  • 出産予定日で届出をした場合で、出産予定月と実際の出産月が異なる場合でも、当初の届け出内容のまま適用します。改めて手続きをいただく必要はありません。ただし、出産日に合わせて該当月の変更をご希望の場合は改めて届出をしてください。該当月を変更して保険料を再計算いたします。
  • 元々の保険料が限度額を超過している世帯では、相当額を免除適用したとしても限度額のまま保険料が変わらない場合があります。
  • 軽減された場合、納めすぎになった国民健康保険税は後日還付されます。

届出に必要な書類

  1. 届出する方の本人確認書類(運転免許証、マインバーカードなど)
  2. 母子健康手帳(妊娠した方の名前と出産予定日が確認できるもの)
  3. 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(下記の各リンクよりダウンロードできます)

(注意)出産後に届出される場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要になる場合がありますので、まずはお問い合わせください。

届出先

下記どちらかの窓口に届出ください。

窓口開庁時間は、平日(12月29日~1月3日を除く)の8時30分から17時15分までです。

  • 税務課賦課係
  • 住民生活課国保年金係

窓口へのご来庁が難しい場合は、郵送での届出も承ります。上記「届出に必要な書類」を揃えて、下記宛先までご郵送ください。その際、「1」及び「2」の各種書類はコピーで構いません。

郵送先

961-8501

西郷村大字熊倉字折口原40番地

西郷村役場

税務課賦課係 国民健康保険税担当 宛

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課・住民生活課

電話番号:(税務課)0248-25-1113 (住民生活課)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口