お医者さんにかかるとき

更新日:2024年12月02日

必ず、マイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書)を提示しましょう

医療機関などの窓口でマイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書)や各種受給者証を提示すれば、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。(国民健康保険税の滞納者などの一部例外を除く)

自己負担割合
年齢 負担割合 備考
0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日まで 0割 社会保険に加入の方は、申請を行い「こども医療費受給資格証」の交付を受けてください。
18歳から70歳未満 3割  
70歳以上75歳未満

2割

ただし、 現役並みの所得がある方は3割

マイナ保険証をご利用ください。

お持ちでない方は、資格確認書と一緒に「高齢受給者証」を提示してください。

 

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証の利用申し込み

下記の通り各施設等で利用申し込みができます。

  • 医療機関・薬局
    受付に設置してある顔認証付きカードリーダーでできます。
  • セブン銀行ATM
    セブンイレブンやヨークベニマル等に設置してあります。
  • マイナポータル
    対応するスマートフォンやパソコンが必要です。
  • 役場窓口
    住民生活課の窓口でお申し出ください。職員がサポートします。
    注意)利用申し込みには、マイナンバーカードとカード交付時に決めていただいた数字4桁の暗証番号(利用者証電子証明書のパスワード)が必要になりますので、必ずご準備のうえお申し出ください。

詳細は下記の厚生労働省のホームページからもご確認いただけます。

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)

ほとんどの医療機関でマイナ保険証を使うことができます。

西白河郡では9割以上の医療機関がすでにマイナ保険証に対応しています。
利用可能な医療機関の最新情報は下記の厚生労働省のホームページから確認できます。

マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関等について(厚生労働省)

また、マイナ保険証に対応していない医療機関においては、マイナンバーカードとスマートフォンの資格情報画面(マイナポータルにログインすることで表示)もしくは、資格情報のお知らせを掲示することで受診いただけます。

18歳以下の方・妊産婦の方が窓口で医療費助成を受ける場合

18歳以下の方・妊産婦の方が医療機関を受診するにあたっては、以下の点にご注意ください。

18歳以下の方が「社会保険(被用者保険)」に加入している場合

医療機関を利用する際には、福祉課子ども給付係より交付している「こども医療費受給者資格証」(青色・はがきサイズ)を引き続き医療機関の窓口でご提示いただく必要があります。

18歳以下の方または妊産婦の方が「西郷村国民健康保険」に加入している場合

マイナ保険証を利用することで0割負担で受診することができます。

お持ちでない方は「資格確認書」を医療機関の窓口に提示してください。0割負担になる要件が資格確認書の裏面上部に記載されています。

なお、県外の医療機関の受診等で一部負担金が発生した場合、払い戻しをすることができる場合があります。詳しくは、事務担当までお問い合わせください。

 

上記について、それぞれ医療機関の窓口でご提示いただけない場合、保険適用分が0割負担にならない可能性があります。ご不便をお掛けいたしますが、引き続きご提示をお願いします。

その他の受給者証や認定証などの提示の必要性については、それぞれの証を交付している機関に直接お問い合わせください。

医療費が高額になったとき

同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、支給されます。

また、医療機関窓口での一時的な自己負担を抑えるために、自己負担限度額が確認できるマイナ保険証もしくは、限度額認定証をご利用ください。
マイナ保険証を利用している場合、手続きなしで高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
マイナ保険証を利用していない場合、限度額認定証を申請してください。

限度額認定証とは(マイナ保険証を利用している方には不要)

医療費が高額になる場合に医療機関へ掲示することで、同じ医療機関での1ヵ月の窓口支払いが自己負担額までになるはがきサイズの証明書です。

申請には、限度額適用認定証が必要な方の「被保険者証・資格確認書」をお持ちのうえ西郷村役場住民生活課国保年金係窓口までお越しください。
なお、認定証の対象者が70歳以上の方の場合、世帯員全員の住民税(村・県民税)課税状況によっては、限度額適用認定証の交付が必要ないケースもあります。

注意1:限度額認定証の有効期限は、毎年7月末までです。翌8月から有効な証の申請書ご提出が6、7月になる場合は、後日郵送での交付となります。
注意2:西郷村国民健康保険においては、期限が延長された限度額認定証を村が職権で作成して送付したり、減額認定証交付申請の勧奨をしたりすることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課

電話番号:(住民生活)0248-25-1114 (国保年金)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口