お医者さんにかかるとき
必ず保険証を提示しましょう
医療機関などの窓口で保険証や各種受給者証を提示すれば、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。
年齢 | 負担割合 | 備考 |
0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日まで | 0割 | 社会保険に加入の方は、申請を行い「こども医療費受給資格証」の交付を受けてください。 |
18歳から70歳未満 | 3割 | |
70歳以上75歳未満 |
2割 ただし、 現役並みの所得がある方は3割 |
病院などの窓口で保険証と一緒に「高齢受給者証」を提示してください。 |
マイナンバーカードを保険証として利用する際の注意点
事前の利用申込が必要です
マイナポータルにて事前に利用申込をしていただく必要があります。詳細は下記の厚生労働省のホームページからご確認ください。
利用可能な医療機関が限られています
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関は徐々に増えていますが、まだ限られています。そのため、しばらくは従来の保険証も併せて携帯していただくことを推奨します。
なお、利用可能な医療機関の最新情報は下記の厚生労働省のホームページから確認できます。
18歳以下の方・妊産婦の方が窓口で医療費助成を受ける場合
18歳以下の方・妊産婦の方がマイナンバーカードを保険証として使用するにあたっては、下記の点にご注意ください。
18歳以下の方の保険証が「社会保険」(被用者保険)の場合
西白河管内の医療機関を利用する際には、福祉課子ども給付係より交付している「こども医療費受給者資格証」(青色・はがきサイズ)を引き続き医療機関の窓口でご提示いただく必要があります。
18歳以下の方または妊産婦の方の保険証が「西郷村国民健康保険」の場合
「西郷村国民健康保険被保険者証」も併せて医療機関の窓口でご提示いただく必要があります。0割負担になる要件が被保険者証に記載されているためです。
上記について、それぞれ医療機関の窓口でご提示いただけない場合、保険適用分が0割負担にならない可能性があります。ご不便をお掛けいたしますが、引き続きご提示をお願いします。
なお、その他の受給者証や認定証などの提示の必要性については、それぞれの証を交付している機関に直接お問い合わせください。
更新日:2024年02月29日