西郷村国土利用計画

更新日:2021年04月01日

国土利用利用計画の位置づけ

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づき、西郷村第四次総合振興計画~人と自然が輝き笑顔を未来へつなぐ「さわやか高原公園都市」にしごう~の基本構想に即して策定するもので、土地利用の基本となるとともに、村土の利用に関する指針、村土利用等の各種計画の基本となるものです。

なお、国土利用計画は、全国計画、都道府県計画、市町村計画からなり、それぞれの立場から計画を立案し、国土の利用に関する様々な施策が講じられています。

村で第四次となる国土利用計画は令和11年を計画の目標年次とし、都道府県計画を基本に、住民意向を反映させたうえで西郷村総合振興審議会への諮問を経て令和3年3月に策定しました。

参考 国土利用計画法抜粋

(市町村計画)

第8条 市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。

  • 2 市町村計画は、都道府県計画が定められているときは都道府県計画を基本とするものとする。

  • 3 市町村は、市町村計画を定める場合には、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意向を十分に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  • 4 市町村は、市町村計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村計画を都道府県知事に報告しなければならない。

  • 5 都道府県知事は、前項の規定により市町村計画について報告を受けたときは、第38条第1項の審議会その他の合議制の機関の意見を聴いて、市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

  • 6 第3項の規定は、市町村計画の変更について準用する

国土利用計画の内容

今回定めた国土利用計画は第四次で、次の内容を定めています。

  • 村土の利用に関する基本構想
  • 村土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要
  • これらの事項を達成するために必要な措置の概要

添付ファイル

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