ご希望の方に庭木等をお譲りします
※庁舎東側の庭木の譲渡は、現在終了しています。庁舎西側および南側の庭木につきましては、令和7年4月頃にあらためて譲渡を予定しています。
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※R6.6.3 搬出期間を「20日~30日」としていましたが、「22日~30日」に変更いたしました。22日(土曜日)から搬出作業をしていただけます。
※R6.6.10 一部、対象庭木を追加いたしました。
新庁舎建設事業に伴い、役場敷地内の庭木・植栽等について、ご自身で移植・搬出いただける方にお譲りいたします。
お譲りするには条件がありますので、よくご確認の上、令和6年6月17日までに申し込みいただきますようお願いいたします。
また、今回対象となる庭木は敷地内全てではありません。
条件について
西郷村民または、村内企業・事業所等へ通勤されている方であること。
ご自身で搬出が可能な方。※造園業者等に発注することを妨げるものではありません。
令和6年6月22日(土曜日)から令和6年6月30日(日曜日)までの期間内に搬出できる方。
令和6年6月17日(月曜日)までに申請書を提出した方。
注意事項
- 村は移植先での枯れ木補償は出来ません。また、作業中の事故等についても一切の責任を持ちませんのでご了承ください。
- 材として利用することも可能ですが、この場合は伐根までしていただくことが条件となります。
- 1本の樹木に対し、複数の申請があった場合は抽選となります。なお、抽選は非公表としますので、ご了承ください。
- 搬出は村職員立ち合いのもと行っていただきますので、申請時に日程を決めていただきますようお願いいたします。
対象となる庭木等について
注意事項
- 樹種名や樹高などの情報は、職員が調査したものとなります。誤りや数値の差異がある場合がありますので、ご自身でご確認ください。
- 情報の違いにより損害等を与えた場合でも、村は一切の責任を持ちません。
現地確認について
庭木等の確認はご自由に行ってください。
ただし、工事を行っていますので、安全のため閲覧エリア以外への立入は禁止いたします。
立入禁止エリア及び閲覧エリア(PDFファイル:230.2KB)
スケジュール
日時 | 内容 |
令和6年5月29日(水曜日) |
閲覧期間 |
令和6年6月17日(月曜日) | 申請書提出期限 |
令和6年6月19日(水曜日) | お譲りする方の決定及び通知 |
令和6年6月22日(土曜日) |
搬出 |
※搬出期間について(変更):搬出期間の始期を6月20日からとしておりましたが、新庁舎施工関係業者等との事前調整を要するため、6月22日からに変更いたしました。
提出書類
令和6年6月17(月曜日)までに、企画政策課へ提出してください。
持参、ファックス、郵送のいずれかの方法で提出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:企画政策課(拠点整備係)
電話番号:0248-21-5191
ファックス番号:0248-25-2689
メールアドレス:kyoten@vill.nishigo.lg.jp
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2024年07月01日