西郷村「新しい生活様式」助成金

更新日:2021年07月05日

本助成金は令和2年度事業のため、令和3年3月31日をもって終了しています。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止と、感染症による影響の長期化を見据え、厚生労働省が示した「新しい生活様式」の実践を推進するため、取り組みを実践する村内の事業者に対し助成金を交付します。

 (注意) 2020年10月09日公開

 (注意) 2020年10月19日チラシ追加

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対象事業者

不特定多数の方が利用する小売店や飲食店の店舗など、接客や密集、密接、密閉による新型コロナウイルス感染を防止する対策の必要性が高い業種で、西郷村内で事業所(支店や営業所を含む)を運営する中小企業者・個人事業主を対象とします。

(注意) 不特定多数の方が利用することを前提としているため、店舗併用住宅等の場合を除き、住宅や賃貸住宅の1室で行われている事業活動は含まれません。

(注意) 詳しくは下記リンクの西郷村「新しい生活様式」交付要綱をご覧ください。

助成対象項目

 令和2年4月7日(国の緊急事態宣言発令日)以降に、次に掲げる「新しい生活様式」のメニュー(1.基本的事項、2.追加的事項)を実践していること。

 ただし、店舗併用住宅での申請においては、店舗部での実践を対象とします。

1.基本的事項

  • (ア) 従事者のマスク着用の徹底
  • (イ) 手洗い・手指衛生の実施
  • (ウ) アルコール、次亜塩素酸等消毒液の設置
  • (エ) 室内、家具等什器の消毒・洗浄の実施
  • (オ) 従事者の検温などの健康管理の実施・記録
  • (カ) 換気の徹底(換気扇等の常用)
  • (キ) 客席を1つおきにするなどの離隔措置の実施

(注意) 上記7点を実施していることが交付条件となります。

2.追加的事項

  • (ア) 飛沫防止パーテーションや間仕切りの設置
  • (イ) カード等電子決済の導入
  • (ウ) テイクアウトの導入
  • (エ) デリバリーの導入
  • (オ) 来客用座席やテーブルの減
  • (カ) テレワーク(在宅勤務)
  • (キ) 時差勤務
  • (ク) 誰とどこで会ったかメモ(来訪者の記録)

助成金の額

前項に掲げる「1. 基本的事項」をすべて実施している場合は10万円、さらに、「2. 追加的事項」の内、1項目実施につき、2万円を上乗せする。
ただし、1事業者当たりの上限額は20万円とする。

要件

以下の要件を全て満たしていること。

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項における会社及び個人(以下、中小企業者という。)であること。
    (注意) 中小企業者の範囲( 以下のいずれかを満たすこと)
    業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
    1. 運輸業3億円以下300人以下
    2.  サービス業5,000万円以下100人以下
    3. 小売業5,000万円以下50人以下
    4. その他の業種3億円以下300人以下
  2. 西郷村内に「事業所または営業所・支店」を有する中小企業者であること。
    1. 法人の場合:
      法人税の確定申告書別表一に記載された納税地が西郷村内
    2. 個人事業者(青色申告):
      所得税の青色申告決算書に記載された事業所所在地が西郷村内
    3. 個人事業者(白色申告)
      所得税の収支内訳書に記載された事業所所在地が西郷村内
  3. 事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
  4. 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
  5. 村税等を滞納していない者
  6. 「西郷村暴力団排除条例」を遵守していること。福島県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等ではないこと。

 また、本件について福島県警察本部に照会する場合があることについて予め承諾すること。

必要書類

  1. 西郷村「新しい生活様式」助成金交付申請書兼請求書
  1. 西郷村「新しい生活様式」助成金積算額調書
  1. 確定申告申請書等の西郷村内に事業所を有することを証する書類
  2. 事業の助成対象の実施状況がわかる書類等を印刷したもの
  3. 納税証明書
  4. 通帳の写し
  5. その他村長が必要と認める書類

交付の決定

交付の決定を受けた者については、次の文書等の交付を行います。

  1. 郷村「新しい生活様式」助成金交付決定通知書
  2. 実践ポスター
  3. 実践ステッカー

 (注意)ポスター、ステッカーについては店舗等への掲示又は貼付を義務とします。

申請手続き

(1) 申請受付期間

 令和2年10月12日(月曜日)から令和2年12月25日(金曜日)まで
 平日9時~12時、13時~16時

(2) 申請受付方法

 西郷村役場前プレハブ会議室(B室)窓口や郵送による申請受付を行います。
 村または西郷村商工会が必要と判断する場合には現地調査を実施しますのでご協力ください。

その他

(1) 交付決定された店舗等について、村のホームページや広報紙等で店舗名や実践メニュー等を公表する場合がありますので、ご了承ください。

申請書送付先

〒961-8501 西郷村大字熊倉字折口原40 西郷村産業振興課あて

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申請受付窓口

西郷村役場前プレハブ会議室(B室)

申請書類等ダウンロード

問合せ先

西郷村産業振興課 電話:0248-25-1116

西郷村商工会 電話:0248-25-1266

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課

電話番号:0248-25-1116
ファックス番号:0248-25-2590

お問い合わせはこちら:相談窓口