西郷村若者定住・雇用促進事業(奨学金返還支援事業)

更新日:2024年04月15日

 西郷村では、若者の定着を図るため、村内に定住し、村内事業所への就職者等(農業者・自営業者等も含む。)を対象として、奨学金返還の支援を行います。

奨学金返還支援事業パンフレット(PDFファイル:310.5KB)

パンフレット表面
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対象者

 高校・大学等を卒業後、村内に定住し、かつ、村内の事業者等に正規職員等として継続して定住及び就業する(予定を含む。)者で、年度末時点において満30歳未満の者。

対象奨学金

  • 日本学生支援機構の第一種奨学金
  • 日本学生支援機構の第二種奨学金
  • 福島県奨学資金
  • 西郷村人材育成基金奨学資金
  • 西郷村人材育成基金緊急修学援助奨学資金

返還支援額

 補助金交付申請年度内に返還した奨学金の額で、次の表の区分に応じて定める額とその年度内に返還した奨学金のいずれか少ない額が返還支援額(補助金の額)となります。

返還支援額一覧
奨学資金の名称 区分 補助金の額(単年度)
日本学生支援機構奨学金 大学院・大学・短大・高等専門学校・専修学校等 180,000円
福島県奨学資金 高等学校・専修学校(高等課程) 63,000円
福島県奨学資金 大学・短大・高等専門学校 96,000円
福島県奨学資金(入学一時金) 大学・短大・高等専門学校 100,000円
西郷村奨学資金 高等学校・高等専門学校 60,000円
西郷村奨学資金 大学院・大学・短大・専修学校 100,000円
西郷村人材育成基金緊急修学援助奨学資金 高等学校・高等専門学校 60,000円
西郷村人材育成基金緊急修学援助奨学資金 大学院・大学・短大・専修学校 100,000円

(注意)複数の大学等において奨学金の貸与を受けている場合の返還支援額は、卒業又は終了した大学等ごとに算出した補助金の額を合計した額とします。

支援対象となる期間

 村内に定住し、かつ、村内の事業所等に正規職員等として就業後、最大5年間、年度ごとに返還実績額に準じて補助します。

申請期間

現在、募集していません。

申請方法

 次の書類を申請期間内に持参又は郵送(申請期間内 必着)で提出してください。

  1. 西郷村奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定申請書(第1号様式)
  2. 個人情報取り扱いに関する同意書(第2号様式)
  3. 補助金要綱第4条第2項の表に掲げる区分の教育機関を卒業したことを証するものの写し
  4. 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するものの写し
  5. 奨学金の借入残高を証するもの →日本学生支援機構の場合はスカラネットより証書の申し込みが可能
  6. 住民票謄本の写し
  7. 就業証明書(勤務地、雇用形態が確認できるもの)、又は就業見込証明書
  8. 就業先の企業の概要(個人事業主の場合は事業内容)を確認できる資料
  9. 市町村民税の納税証明書

提出先

〒961-8501 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40

担当課:西郷村産業振興課(西郷村文化センター1階に移転しました。)

ダウンロード

◎申請の際に必要な書類

◎実績報告に必要な書類

◎要綱

記載例

手続き等の流れについて

◎認定申請(奨学金返還支援事業に申請し、初めて認定を受ける手続き)

  1. 認定申請締め切り(10月上旬~11月30日)までに認定申請書類を提出
     ↓
  2. 村で審査後、申請の翌年1月30日までに対象者に認定の通知

◎実績報告(認定を受けた翌年度からの手続き)

  1. 毎年3月31日時点の実績報告書類及び補助金交付申請を6月30日までに提出
     ↓
  2. 村で実績を確認後、補助金交付額を決定し交付

実績報告から補助金支払いまでのスケジュール

4月~6月 実績報告書の提出(事業利用者→西郷村)

7月  実績額確認及び交付決定の発送(西郷村→事業利用者)

および請求書の提出(事業利用者→西郷村)

8月~9月 請求書をもとに指定口座へ振り込み(西郷村→事業利用者)

※おおよその目安としてのスケジュールになります。場合によっては前後しますのでご了承ください。

Q&A

質問-1 西郷村に居住、または村内事業所に勤務していなくても申請できますか?

回答-1 募集時において、村内に居住、または村内事業所に勤務していなくても申請は可能です。ただし、補助金の対象となるのが、村内に定住、村内事業所等への就業、奨学金の返還をしている者となりますので、申請後、翌年の3月末日までには、要件のすべてを満たす必要があります。ただし、すべての要件が満たされた期間のみ、補助金の支給算定期間となります。

質問-2 非正規社員の場合は、支援対象者になりますか?

回答-2 非正規社員であっても、所定労働時間等が正規職員に準じている場合は、支援対象者となります。

質問-3 自ら事業主となる場合は、支援対象者になりますか?

回答-3 専業農家や個人商店等自ら事業主となる場合は、確定申告書の写し、登記事項証明書等の提出により事業活動が確認できる場合は支援対象者となります。また、家族従事者の場合も同様です。

質問-4 数年前から村内に定住・就職し、現在、奨学金も返還しておりますが、支援対象者になりますか?

回答-4 村内への若者の定住、就業を目的としておりますので、現在、村内に居住、就業している方も対象となります。ただし、最初の支援開始の年齢が30歳未満(最初に応募する年度末時点)で、支援対象期間は最初の支援から最大5年間となります。

質問-5 転勤により村外勤務しましたが、支援対象になりますか?

回答-5 原則、村内に居住し、村内事業所に勤務している方が、支援対象となります。ただし、会社の都合により、短期間の転勤等(転勤辞令等)で住民票を異動させない場合は、対象となる場合もありますので、詳しくはお問合せください。

その他

福島県奨学金返還支援制度について

・「福島県の将来を担う産業人材確保のための奨学金返還支援事業」

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課

電話番号:0248-25-1116
ファックス番号:0248-25-2590

お問い合わせはこちら:相談窓口