林業の振興

更新日:2023年10月18日

林地開発

「森林法に基づく伐採届および林地開発」

地域森林整備計画対象民有林地内において、木を伐採したり、地形を変更するときは、森林法で定められている手続きが必要です。

木を伐採し、土砂等を動かす場合は、林地開発と見なされ、許可手続きが必要です。

また、伐採した後に再度森林にする場合の単純伐採については、伐採届の提出が必要です。

令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは県知事の許可が必要となりました。

1.開発区域が10,000平方メートル未満の場合

小規模林地開発計画と伐採届を村に提出してください(森林伐採だけのときは、伐採届のみ)。

ただし、令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは県知事の許可が必要となりました。

開発区域が10,000平方メートル以上の場合

林地開発計画を県(福島県県南農林事務所森林土木部)に提出して下さい(森林伐採だけのときは、伐採届を村に提出して下さい)。

緑化基金事業

個人や企業に緑化に対する意識の高揚を図るため、毎年緑化募金を実施しています。集まった募金は、(社)福島県緑化推進委員会へ納入し、募金の成果により交付金が交付されています。村では、交付金を利用して、公共施設の緑化工事や、緑の少年団の活動支援などを行っています。

松くい虫防除

松くい虫による感染、被害木の拡大防止のため、松くい虫の防除、被害木の伐倒駆除を実施しています。

松くい虫の被害を発見したら、産業振興課まで連絡して下さい。

(注意)被害木の伐倒駆除は土地所有者の承諾が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課

電話番号:0248-25-1116
ファックス番号:0248-25-2590

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