犬の飼い主の皆さまへ
犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう
生後91日以上の犬には、生涯1回の「登録」と毎年1回の「狂犬病予防注射」が義務付けられています。
登録
新しく犬(生後91日以上)を飼われた場合には、環境保全課へ登録が必要になります。登録すると鑑札(小判型の金属プレート)が交付されます。鑑札は、犬の迷子札としての役目も果たしますので、必ず犬の首輪に付けてください。また、鑑札が紛失・破損等で使用できない状態になった場合には再交付の申請をしてください。
手数料 | |
---|---|
新規登録 | 3,000円 |
鑑札の再交付 | 1,600円 |
狂犬病予防注射
狂犬病予防注射は、年1回4月から6月に集合注射会場もしくは動物病院で接種してください。7月以降に生後91日に達したときは、その時点で速やかに接種してください。動物病院で接種した場合は速やかに狂犬病予防注射済証を環境保全課へ提出し狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。交付された狂犬病予防注射済票については、鑑札と同様必ず犬の首輪に付けてください。狂犬病予防注射済票の色は、令和3年度は青色、令和4年度は黄色、令和5年度は赤色と、その後は3色を順次繰り返しています。
料金 | |
---|---|
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 |
再交付手数料 | 340円 |
予防注射がむずかしい犬について
高齢・治療中・妊娠中などの理由により狂犬病予防注射を接種できない犬に関しては、動物病院で狂犬病予防注射猶予証明書の交付を受け、西郷村環境保全課に提出してください。
変更届
村外に犬の所在地が変わった場合は、新しい住所地の市町村役場へ届出が必要です。
また、村内で犬の所在地又は所有者が変わった場合は西郷村環境保全課へ届出が必要です。
死亡届
飼い犬が死亡した場合には、西郷村環境保全課へ届け出が必要です。
犬の放し飼いはやめましょう
放し飼いは、他人に迷惑をかけ、危害を与えるおそれがありますので福島県条例で禁止されています。散歩のときは必ずリードをつけて歩きましょう。公園でも犬を放すことは禁止です。
環境美化に努めましょう
愛犬の糞の始末は、飼い主の義務です。犬小屋のまわりを清潔にし、散歩中の糞は必ず持ち帰りましょう。
愛犬の「しつけ」をしましょう
犬の本能や生理、習性をよく理解して飼いましょう。犬は適切なしつけをすることで、飼い主に従順になり、むやみに吠えたり、攻撃性がなくなります。福島県動物愛護センターで犬の飼い方講習会を実施しています。詳しくは福島県動物愛護センター(電話024-953-6400)へお問い合わせください。
福島県動物愛護センター「ハピまるふくしま」(福島県のサイト)
不妊・去勢処置を行いましょう。
飼う人がいないという理由で、殺処分される動物の問題を解決するためにも、飼い犬に不妊・去勢手術を受けさせてください。なお、手術後は一般に性格が穏やかになり、泌尿器や生殖器の病気の発生率が減るなど、犬にもメリットがあります。
更新日:2023年11月30日