離婚届(裁判離婚)

更新日:2024年03月01日

離婚届(裁判離婚)
概要 裁判により離婚しようとするときの届出
内容 調停の成立した日又は裁判(審判)が確定した日を含めて10日以内に提出します。
提出(手続)方法 【届出人】調停・審判の申立人又は訴えの提起者
※届出人が届出期間内に届出をしないときは,その相手方も提出することができます。
【届出場所】届出人の本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場
【要件】
  • 調停による離婚の場合は,調停が成立していること。
  • 判決(審判)による離婚の場合は,判決(審判)が確定していること。
必要書類等
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通 

※令和6年3月1日から原則不要となります。

ただし、電子化されていない一部の戸籍は除きます。

  • 調停の場合は調停調書の謄本
  • 判決(審判)の場合は判決(審判)書の謄本及び確定証明書
  • 窓口に来た方の本人確認書類【本人確認書類ページへ

※押印は任意となります。

手数料・利用料金等 無料
受付窓口 住民生活課窓口
※行政サービスセンターでは提出できません。
受付期間 窓口での受付は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
閉庁日は宿日直担当者がお預かりします。
受付時間 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分
時間外は宿日直担当者がお預かりします。
根拠となる法令 戸籍法
備考 届出用紙は、住民生活課窓口で配布しています。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課(住民生活係)

電話番号:(住民生活係)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口