法人村民税
課税されるのは
法人村民税は、村内に事務所等又は寮等をもつ法人等に課税されます。
事務所等とは?
- その場所で労務を提供する人(正社員・パート・清算法人の精算人等)がいる。
- その場所に土地・建物があり、その中に事業を行うのに必要な設備を設けているもの。
- その場所において行われる事業がある程度の継続性があるもの。
寮等とは?
宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るため常時設けている施設をいい、独身寮や家族寮といった従業員等の居住施設は含まれないとされています。
事務所等、寮等の設置、異動があった場合は、届出をお願いします。
法人村民税額は、均等割と法人税割とをあわせた額です。
均等割
事業収益の多少にかかわらず、次の区分に応じて課されます。
均等割の税率
資本金等の金額 | 従業者数 | 年額 |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 本村事業所の従事者数が50人を超えるもの | 3,000,000円 |
50億円を超える法人 | 本村事業所の従事者数が50人以下のもの | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 本村事業所の従事者数が50人を超えるもの | 1,750,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 本村事業所の従事者数が50人以下のもの | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 本村事業所の従事者数が50人を超えるもの | 400,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 本村事業所の従事者数が50人以下のもの | 160,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 本村事業所の従事者数が50人を超えるもの | 150,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 本村事業所の従事者数が50人以下のもの | 130,000円 |
1,000万円以下の法人 | 本村事業所の従事者数が50人を超えるもの | 120,000円 |
1,000万円以下の法人 | 本村事業所の従事者数が50人以下のもの | 50,000円 |
均等割の月割計算
当該事業年度または連結事業年度において事務所等または寮等が存在した月数が...
- 1ヵ月未満...切り上げ(例:15日→1ヵ月)
- 1ヵ月以上...切り捨て(例:2ヶ月と10日→2ヵ月)
つまり、1、2で算出された月数(A)に年額を乗じて、それを12で除した金額が均等割額になります。
法人税割
法人税額を課税標準として、これに税率を乗じて課されます。
法人税割の税率
法人等の区分(対象事業年度) |
法人税割の税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前に開始する事業年度分まで | 12.3% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から 令和元年9月30日以前に開始する事業年度分まで |
9.7% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 | 6.0% |
平成28年法改正による法人村民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について、次のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:予定申告の法人税割額=前年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
法人村民税は申告納付 決算終了後2ケ月以内
法人村民税を納める義務のある法人等は、決算終了後2カ月以内に申告書を提出し、申告した税額を納めてください。
電子申告について eLTAX(エルタックス)
西郷村では、平成22年12月よりeLTAXによる電子申告等の受付を行っております。
電子申告及び申告届出…法人市町村民税
詳しくは、下記リンクのeLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステムへ
更新日:2021年04月19日