固定資産税全般に関すること

更新日:2022年04月01日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日現在(賦課期日といいます。)、村内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定される税金です。

税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者へ通知されます。

1.固定資産を評価し、その評価等を決定します。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された固定資産評価額や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

2.課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額となります。

原則として、固定資産評価額が課税標準額となりますが、課税標準額が固定資産評価額よりも低くなる場合があります。例として、住宅用地のように課税標準の特例が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合などです。
(注意)西郷村内に同一の納税義務者が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の額に満たない場合、固定資産税は課税されません。これを免税点といいます。

免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

3.税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。

毎年4月上旬に、納税通知書を送付いたします。納税通知書には、課税対象となっている資産(土地・家屋・償却資産)の明細が記載されていますのでご覧ください。納付については、年4回(4月・7月・12月・翌年2月)の納期限までに収めてください。納付方法については、こちらのページにてご確認ください。

固定資産の評価替え

土地や家屋は3年おきに、新しい評価を算定するため評価替えが行われます。この評価替えを行う年を基準年度と呼びます。(令和3年度が評価替えの年でしたので、次回は3年後の令和6年度が評価替えの年となります。)基準年度に決定された評価額は原則として3年間(次回の基準年度まで)据え置かれますが、宅地及び宅地比準地については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合には、簡易な方法により価格を修正できることになっています。

縦覧制度

毎年3月31日までに作成される土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿について、固定資産税の納税者が、自己の土地や家屋と他の土地や家屋の評価額を比較し、適正であることを確認していただくための制度です。

縦覧の期間

4月1日から当該年度の最初の納期の日(第1期の納期限)まで(土日・祝日を除く。)

午前8時30分から午後5時15分まで

場所

税務課窓口

対象者と範囲

対象者と範囲
縦覧対象者 縦覧できる範囲 記載事項
固定資産税の土地の納税者・ 納税管理人・納税者と同居の 親族・代理人(委任された方) 土地価格等縦覧帳簿 所在、地番、地目、 地積、評価額
固定資産税の家屋の納税者・ 納税管理人・納税者と同居の 親族・代理人(委任された方) 家屋価格等縦覧帳簿 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額

必要なもの

納税通知書、課税明細書、運転免許証及び健康保険証等本人の確認ができるもの

手数料

無料

こんな方はご連絡をお願いします

村外にお住いの固定資産の所有者で、住所が変更となった

原則として、登記されている住所へ通知書を送付いたします。登記住所を変更できない事情がある場合には、直接ご連絡ください。

未登記家屋の名義を変更した

未登記家屋の納税義務者を現所有者を変更しますので、下記リンクの未登記家屋所有者変更届出書を提出してください。

家屋の取り壊しをした

登記済みの家屋の場合には、法務局で滅失登記をしていただければ提出は不要ですが、未登記家屋の場合や、滅失登記が1月1日を過ぎる場合には提出が必要です。

滅失届は下記リンクからダウンロードして下さい。

土地・家屋の利用方法が変わった

土地・家屋は用途によって評価額の算出方法が変わる場合があります。利用方法が変更となった場合には、ご連絡を頂いた後、調査を行います。

固定資産の所有者が亡くなった

相続登記が済むまでの間は、実際に財産を所有する現所有者を届け出ていただく必要があります。届出をもって現所有者の方へ課税を行い、納付していただくこととなりますので、必ず下記リンクの固定資産現所有者申告書を提出してください。

海外へ転出するが、固定資産は所有し続ける場合

海外へ転出されても、固定資産税は課税されます。海外への納税通知書の送付や送金による納付は受け付けておりませんので、国内に在住している方を納税管理人として設定していただくこととなります。下記リンクの固定資産税納税管理人申請書を提出してください。

固定資産税に関係する申請書は、申請書ダウンロードページよりダウンロードの上、ご利用願います。

「申請書ダウンロードページ」については、下記リンクをご覧ください。

固定資産税の減免について

生活保護者や災害等その他特別な事情があって、村長が認めた場合には固定資産税が減免になります。手続は、納期限の日までに、申請書と免除を受ける事由を証明する書類を添付して提出してください。申請書は税務課に備え付けてあります。

不服があるときは

固定資産評価額に不服があるときは、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、固定資産評価審査委員会に審査の申し立てをすることができます。

固定資産に関する証明書について

固定資産に関する証明書を発行しております。詳しくは、こちらのページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課

電話番号:0248-25-1113
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口