不足額給付金について

更新日:2025年08月26日

村で不足額給付の要件に合致することが確認できた方へはご案内を送付しました。

不足額給付1に該当する方へ令和7年8月15日付でご案内を送付しました。

不足額給付2に該当する方へ令和7年8月21日付でご案内を送付しました。

 


 

確認書等の書類のご提出について、窓口へご提出いただく場合には、

西郷村税務課  へ

ご提出をお願いいたします。行政サービスセンターでは受付できません


 

西郷村では、令和6年中に転入してきた方についても可能な限り不足額給付金の対象となるかどうかの確認を行っており、上記のとおりお知らせを発送しております。しかし、対象となる方を把握しきれていない可能性もありますので、下記の要件をご確認いただき、対象となると思われる場合には、お手数をおかけいたしますが、下記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。
聞き取り等をさせていただいたうえで、必要書類(源泉徴収票や確定申告書の写し、令和6年に実施された調整給付金の受給に関する書類 など)のご提出をお願いし、受給対象となるかの確認をさせていただきます(そのため、聞き取り・ご提出いただいた書類の確認の結果、受給対象外となることもあり得ます)。

 

不足額給付とは

不足額給付とは、以下の足額給付1・不足額給付2に該当する場合に給付を行う給付です。ただし、納税義務者本人の令和6年所得税に係る合計所得および令和6年度個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(不足額給付1)本来給付すべき給付額よりも令和6年中に給付した調整給付の給付額が少なかった方

(不足額給付2)本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

不足額給付1の対象者と給付額について

【対象者】

不足額給付1の対象となる方は、調整給付(調整給付についてはこちらをご覧ください。)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で差額が生じた方です。ただし、令和6年所得税に係る合計所得および令和6年度個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円以下の方に限ります。

具体的には下記の例に該当する方等が対象者となりえます。

《例》

・令和5年分の所得よりも令和6年分の所得が減少した場合(事業不振、退職 など)

・令和5年分の所得がなく、令和6年分所得がある場合(学生の就職 など)

・税の更正(修正申告)により、令和6年度の個人村県民税の所得割が減少した場合

・子供の出生等により扶養親族が増えた場合

 

【給付額】差額相当額

不足額給付2の対象者と給付額について

【対象者】

不足額給付2の対象となる方は、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方です。

具体的には、令和6年所得税に係る合計所得および令和6年度個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円以下で、次の3つの要件をすべて満たす方となります。

《要件》

1 令和6年分所得税及び令和6年度個人村県民税(=個人住民税)所得割がともに定額減税前の税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること

2 税制度上の「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外となる青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額48万円以上の方であること

3 低所得者向け給付※の対象世帯(未申請・辞退世帯を含む)の世帯主又は世帯員に該当していないこと

※ 低所得世帯向け給付とは、

・令和5年度非課税給付(7万円)

・令和5年度均等割のみ課税給付(10万円)

・令和6年度新たに非課税世帯となった世帯への給付(10万円)

・令和6年度新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 

【給付額】1人当たり原則4万円(定額)

ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円(定額)

不足額給付金 該当チェックフローチャート

不足額給付該当チェックフローチャート

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課

電話番号:0248-25-1113
ファックス番号:0248-25-4517

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