「罹災証明書」の発行について
罹災証明書、被災証明書の受付期限について【令和3年3月31日まで】
令和3年2月13日に発生しました、福島県沖地震についての罹災証明書、被災証明書の受付期限は令和3年3月31日(水曜日)までとなります。
受付期限後の申請については、お受けできませんのでご注意ください。
令和3年2月13日(土曜日)に発生した福島県沖地震により家屋等への被害を受けた方で、保険請求の手続き等のために、村の発行する証明書が必要になる場合があります。
「罹災証明書」を令和3年2月22日(月曜日)より、税務課窓口にて発行いたします。
「罹災証明書」とは
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使用している建物)の被害程度を証明するものです。
申請に必要なもの
- 申請書
- 印鑑
- 被災状況、被災範囲がわかる写真
- 本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等の身分証明書)
注釈:同居の親族以外の方が申請する場合は委任状をご持参ください。
受付開始日、受付場所及び時間等
- 受付開始日:令和3年2月22日(月曜日)から
- 受付場所:役場庁舎1階税務課窓口
- 受付時間等:月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
その他
被災状況がわかる写真などが無い場合は、現地調査等が必要となることがあり、その場合は罹災証明書の即日交付はできなくなりますのでご留意くださるようお願いします。
更新日:2021年04月01日