地区計画について

更新日:2021年06月24日

地区計画とは

都市計画区域内の用途地域において、将来をにらんだ安全・快適なよりよいまちづくりを推進するため、次の地区に地区計画を設定しています。

この地区計画を設定することにより、本来は法で認められている建築物の用途に制限をしたり、建築物の外壁、屋根及び工作物の色彩を制限あるいは、垣又はさくの構造などについて制限がされています。

新築などの際は村長に届出を

地区計画区域で、新たに建築物の形態または意匠、垣またはさくの構造に関する届出書を、建築確認と同時に提出していただくことになります。

上野原地区計画のあらまし

建築物の形態または意匠の制限

建築物の外壁、屋根および工作物の色彩は、原則として原色を避け、周辺の環境と調和した落ち着きのある色調または明るい色調としていただきます。

垣又はさくの構造の制限

垣又はさくを設定する場合は、震災時におけるブロック塀の倒壊による被害の発生防止や、緑豊かな落ち着いた街並みを形成するために、原則として生け垣または透視可能なフェンス、鉄柵などとします。

建築物の用途の制限

地区の中を住宅地区及び西側の一部を工業地区に区分し、用途地域での制限を加え、いくつかの建築物の用途制限を次のように行います。

住宅地区

床面積の合計が平方メートルをこえる店舗等

  • ホテル、旅館
  • ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場等
  • 自動車教習所
  • 床面積の合計が15平方メートルをこえる畜舎
  • 作業場の床面積の合計が50平方メートルをこえる工場

【第一種住居地域】

工業地区

専用住宅、兼用住宅、共同住宅

大平・大清水地区計画のあらまし

建築物の形態または意匠の制限

建築物の外壁、屋根および工作物の色彩は、原則として原色を避け、周辺の環境と調和した落ち着きのある色調または明るい色調とします。

垣又はさくの構造の制限

垣又はさくを設定する場合は、震災時におけるブロック塀の倒壊による被害の発生防止や、緑豊かな落ち着いた街並みを形成するために、原則として生け垣または透視可能なフェンス、鉄柵などとします。ただし、幹線道路沿線地区は除外します。

建築物の用途の制限

地区の中を低層住宅地区、一般住宅地区および幹線道路沿線地区に区分し、用途地域での制限を加え、いくつかの建築物の用途制限を次のように行います。

低層住宅地区

床面積の合計が150平方メートルをこえる店舗

  • ホテル、旅館
  • ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場
  • 大学、高等専門学校等
  • 自動車教習所
  • 床面積の合計が15平方メートルをこえる工場
  • 作業上の床面積の合計が50平方メートルをこえる工場

【第一種住居地域】

一般住宅地区

ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場

【第一種住居地域】

幹線道路沿線地区

キャバレー、料理店、ナイトクラブ等

  • 作業場の床面積の合計が150平方メートルをこえる工場

【準工業地域】(ただし、自動車修理工場は除く。)

上新田地区計画のあらまし

建築物の形態または意匠の制限

建築物の外壁、屋根および工作物の色彩は、原則として原色を避け、周辺の環境と調和した落ち着きのある色調または明るい色調とします。

垣又はさくの構造の制限

ありません。

建築物の用途の制限

国道四号沿線から50メートルの範囲を沿線サービス地区とし、その北側と住宅地区を沿道背後地区に区分し、用途地域での制限に加えていくつかの建築物の用途制限を次のように行います。

住宅地区

床面積の合計が150平方メートルをこえる店舗等

  • ホテル、旅館
  • ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場等
  • 大学、高等専門学校等
  • 自動車教習所
  • 作業場の床面積の合計が150平方メートルをこえる工場

【第一種住居地域】

沿線サービス地区及び沿道背後地区

キャバレー、料理店、ナイトクラブ等

作業場の床面積が150平方メートルをこえる場合

【準工業地域】

前山地区計画のあらまし

建築物の形態または意匠の制限

建築物の屋根、外壁もしくはこれに代わる柱の色彩は、原則として原色を避け、周辺の環境と調和した落ち着きのある色彩、または明るい色調としていただきます。

垣又はさくの構造の制限

垣又はさくを設定する場合は、原則として生け垣あるいはフェンス、鉄柵等の透視可能なものとし、ブロック塀等これらに類するものは設置できません。

ただし、フェンス等の基礎で宅地からの高さが0.4メートル以下のもの。あるいは門柱、門扉にあってはこの限りではありません。

壁面の位置の制限

  • 道路境界から建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面までの距離は、2メートル以上離す必要があります。
  • 隣地境界から建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面までの距離は、1メートル以上離す必要があります。
  • 大規模商業施設地区と工場再構築地区の境界から、建築物の外壁、もしくはこれに代わる柱の面までの距離は、大規模商業施設地区は5メートル以上、工場再構築地区は13メートル以上離す必要があります。

建築物の敷地面積の最低限度

大規模商業施設地区においては、1,000平方メートルとなります。

(地区幹線道路1号の南側区域とする。)

建築物の用途の制限

大規模商業施設地区においては、次に掲げる建築物の用途制限を行っています。

大規模商業地区

住宅、共同住宅(ただし、1階の延べ面積の5分の4以上を店舗、事務所、飲食店、診療所の営業の用途に供するものを除く。)

  • 下宿、寄宿舎
  • キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール及びこれらに類するもの
  • 工場(作業場の床面積が150平方メートルをこえない自動車修理工場を除く。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:建設課

電話番号:(管理)0248-25-1117 (事業)0248-25-1118
ファックス番号:0248-25-2590

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