離婚の際に称していた氏を称する届

更新日:2024年03月01日

離婚の際に称していた氏を称する届
概要 婚姻により氏を変更した人が離婚後も婚姻中の氏を名乗るための届出
内容

婚姻により配偶者の氏に変更した人は、離婚によって婚姻する前の氏に戻ります。

離婚したときにこの届出をすることにより、家庭裁判所の許可を得ることなく婚姻中の氏を名乗ることができます。

提出(手続)方法 「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください。
【届出時期】離婚届と同時又は離婚の日から3か月以内
【届出人】婚姻時の氏を称し続ける人(婚姻時に氏を改めた人)
【届出場所】届出人の本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場
必要書類等
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通

※令和6年3月1日から原則不要となります。

ただし、電子化されていない一部の戸籍は除きます。

※離婚届と同時に提出する場合は離婚届に添付したもので足ります。後日提出の場合は離婚後のものが必要です。

※押印は任意となります。

手数料・利用料金等 無料
受付窓口 住民生活課窓口
※行政サービスセンターでは提出できません。
受付期間 窓口での受付は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
閉庁日は宿日直担当者がお預かりします。
受付時間 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分
時間外は宿日直担当者がお預かりします。
根拠となる法令 戸籍法
備考 届出用紙は、住民生活課窓口で配布しています。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課(住民生活係)

電話番号:(住民生活係)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口