養子縁組届
概要 | 血縁関係のない者同士などが法律上親子関係になるための届出 |
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内容 | 血縁関係のない者または血縁的に親子関係にあっても嫡出親子関係のない者の間に法律上の嫡出親子関係と同一の身分関係を成立させるための届出です。 |
提出(手続)方法 | 「養子縁組届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください ※18歳以上の証人2人の署名が必要です。(押印は任意) 【届出人】養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人) 【要件】
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必要書類等 |
※令和6年3月1日から原則不要となります。 ただし、電子化されていない一部の戸籍は除きます。
※押印は任意となります。 |
手数料・利用料金等 | 無料 |
受付窓口 | 住民生活課窓口 ※行政サービスセンターでは提出できません。 |
受付期間 | 窓口での受付は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く) 閉庁日は宿日直担当者がお預かりします。 |
受付時間 | 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分 時間外は宿日直担当者がお預かりします。 |
根拠となる法令 | 戸籍法 |
備考 | 届出用紙は、住民生活課窓口で配布しています。 |
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:住民生活課(住民生活係)
電話番号:(住民生活係)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2024年03月01日